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長嶋佳明税理士事務所
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【相続税法改正】小手先の相続税の節税テクニックは改正へ


政府税制調査会は、平成22年度税制改正に向けて、審議を進めておりますが、いよいよ税制改正大綱が取りまとめられようとしています。
相続税の改正に関する論点よりも、税制改正の要望がされていない項目の改正が行われる見通しです。
その項目は、次の2つです。
・小規模宅地の評価減
・定期金に関する権利の評価方法

 

 

【小規模宅地の評価減は、平成22年度で改正へ】
小規模宅地の評価減は、本来の趣旨からかけ離れている部分について、「廃止」されることになりそうです。

小規模宅地の評価減の本来の趣旨とは、「事業や居住用として使っている土地を今後も継続して使う」ことです。

・事業や居住を辞めてしまった
・実際には住んでいない
・賃貸マンションのように、居住用と賃貸用とが混在している
など、実態に合わせた形で評価減を認めるように見直されます。

 

 

【定期金に関する権利は、平成22年度で改正へ】
定期金に関する権利の評価方法が、全面的に見直されます。

従来の評価方法が、現実の価値とあまりにもかけ離れていますので、
・解約したときに戻ってくる金額
・一時金で受け取ることができるのであれば、その一時金の金額
など、現実の価値で評価することになりそうです。


定期金に関する権利は、生命保険を使った相続税や贈与税の節税手法として、長年使われてきました。
今後は、小手先の相続税の節税のテクニックが制限されます。

 

 

【相続税の節税よりも、財産を守ることが大事】
相続税の対策の場面で、長嶋が最も大事だと思うのは、相続税の節税ではなく、財産を守ることです。
つまり、「財産をできる限り減らさない」ということです。

相続税の節税をしたところで、相続税は必ず払います。
つまり、相続税分の財産が減ってしまうことは間違いありません。
これが、従来の日本の相続税の考え方です。

もし、相続があったことで財産が増える方法があるとすれば、どうでしょうか。
相続税を払っても、現在の財産よりも増える方法があるとすれば、どうでしょうか。
これらは、従来の日本の相続税の考え方では不可能なことです。

しかしながら、相続税の考え方を根本的に変えることで、これらは十分可能なことなのです。

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