


遺産相続に関係する最高裁の判決がありました。
(読売新聞1/22 )
遺産相続、相続人なら単独請求でも預金口座記録開示
遺産相続の争いを巡り、複数いる相続人の1人から、遺産の預金先の口座記録を開示するよう求められた場合、金融機関に開示義務があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第1小法廷であった。
涌井紀夫裁判長は「預金者が死亡した場合、預金者の地位は相続人全員に帰属するので、相続人は単独で開示を求められる」との判断を初めて示し、開示を命じた。
金融機関は通常、守秘義務などを理由に、相続人全員の同意がなければ口座の出入金記録を開示しておらず、金融機関の実務に影響を与えそうだ。
判決などによると、東京都に住む原告の男性は2006年、母親の死の直前に預金口座に1500万円以上が振り込まれるなど不自然な出入金があったため、城南信用金庫(東京)に口座記録の開示を求めた。預金通帳や印鑑は別の相続人が管理しており、信金は「相続人同士で争いがあるので一部の相続人の請求には応じられない」と拒否した。
最高裁判決は「相続人への開示であれば、(金融機関の)守秘義務には触れない」とした。1審・東京地裁判決は請求を棄却したが、2審・東京高裁判決は開示を命じていた。
