


7月7日付のブログで、「年金保険の相続税と所得税の二重課税は違法:最高裁判決」という記事 を書いております。
このほど、国税庁より今後の対応について、コメントが出されております。
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて(国税庁)
【なぜ、贈与税と所得税の二重課税の可能性は議論されないのか?】
7月6日の最高裁の判決以降、この事案について多くの報道がされています。
その報道では、今回の裁判の争点であった「相続税と所得税の二重課税」について、年金保険以外の相続税と所得税の二重課税の可能性についての議論がされています。
例えば、
・学資保険
・個人年金
・定期預金の利子
などです。
長嶋個人的に思うのですが、なぜ、贈与税と所得税の二重課税の可能性の議論がなされないのでしょうか。
この裁判で争点になったのは、所得税法9条(非課税所得)です。
「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」には、所得税を課税しないという点です。
贈与税と所得税の二重課税についての事例もありますので、検討をする必要があると思います。
【住民税や国民健康保険料にも影響】
年金保険の相続税と所得税の二重課税が違法と判断されたことにより、次のものにも影響が出てきます。
・住民税
・国民健康保険料
住民税は、所得税の所得をベースに課税されることになっています。
受け取った年金保険が、所得税の対象外となれば、住民税も減ることになります。
つまり、住民税も還付される可能性が高いことになります。
また、国民健康保険料は、住民税を基準に計算されることもあります。
住民税が減ることになれば、国民健康保険料も減ることになります。
つまり、国民健康保険料も還付される可能性が高いことになります。
さらに、
・介護サービスの負担割合
・医療費の窓口負担の割合
が下がる可能性があり、相続税や所得税などの「税金」だけではなく、日常生活にも影響が出てくる可能性があります。
