遺産相続相談、遺産分割相談、遺産相続税相談、相続税還付相談、相続税試算相談など遺産相続のお悩みを解決する相続税専門の長嶋佳明税理士事務所。

長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【遺産相続税相談】相続人がシンガポール在住者の遺産相続税のご相談


先日、シンガポールにお住まいの方から、遺産相続や相続税のご相談がありました。
こちらのお客様は日本国籍で、今後シンガポールの永住権を取得される予定とのことでした。

 

 

【お客様がお困りになられていたこと】
このたび、お父様について相続税の申告が必要とのことで、お客様は次のようなことにお困りでした。
(1)日本の相続税を減らす方法を知りたい
(2)近い将来の母の遺産相続を視野に入れて、今回どのような遺産分割をすれば良いのか

 

 

【遺産分割の仕方を工夫すれば、相続税は節税できます】
実際に相続が開始してしまった後では、相続税の節税はできないとお考えの方が多いと思います。
実は、遺産分割の仕方を工夫することで、相続税を節税することは十分に可能です。

相続税は、遺産分割で遺産を相続した方が、その遺産について支払うものです。
相続税の前提条件である遺産分割を工夫すれば、相続税の節税につながる可能性があることを、ご理解いただけるかと思います。

 

 

【「近い将来の母の遺産相続を視野に入れる」というご希望は意外に多いです】
お客様のご希望にもありました「近い将来の母の遺産相続を視野に入れる」というご相談は、意外に多いです。
ご相談される皆さんに共通するのは、
(1)トータルの相続税が一番安くなる方法を検討したい
(2)相続人の生活に配慮したい
というご希望です。

 

(1)トータルの相続税が一番安くなる方法を検討したい
お父様とお母様のお二人の相続税が最も安くなる方法は何か、ということです。
相続税には「配偶者の税額軽減」という特典がありますので、配偶者が多くの遺産を相続すれば、お父様の相続のときには相続税を払わなくて良いケースが多々あります。
しかし、次のお母様の相続のときには、この「配偶者の税額軽減」の特典が使えませんので、その時に多額の相続税がかかる可能性があります。

そもそも「配偶者の税額軽減」の特典は、「配偶者の生活を守る」という建前での優遇措置です。
しかしながら、「近い将来起きるであろう配偶者の相続のときに、相続税をまとめて払ってくれれば良い」という「政府の本音」が見え隠れするのも事実です。

このような理由から、トータルの相続税が一番安くなる方法を検討したいというご希望が多いように思います。

 

(2)相続人の生活に配慮したい
遺産を相続される相続人の方々には、それぞれ個別の事情があります。
・ご自宅は、長男に継がせたい
・相続人の中に障害を持っているなどの理由で、経済的弱者の方を助ける必要がある
などです。

このようなお話になりますと、相続人の方々の日常生活の課題になりますので、こちらの方が相続税よりも切実な課題になることが多いです。

 

 

【相続税を減らす方法・遺産分割の最適な方法は、お客様のご希望次第】
・相続税を減らす方法
・遺産分割の最適な方法
は、いずれも「方法論」にしかすぎません。

そのやり方は、無数にあります。
その無数にある方法論の中で、お客様の価値観やご希望に合う方法は、ほんのわずかだと思います。

まず、お客様のご希望や価値観を理解し、お客様と相談しながら、お客様に最も合う方法を探っていきたいと思っています。

 

 

【お客様が世界中のどこに行こうとも、お手伝いさせていただきます】
お客様は、シンガポールで生活をされる前は、ヨーロッパにお住まいだったそうです。
今後、仕事の関係で生活の拠点がシンガポール以外の国になることも十分予想されます。

長嶋は、スイスのプライベートバンクとお付き合いさせていただいていますので、プライベートバンクを通じて各国の弁護士や会計士などの専門家をご紹介することも十分に可能です。
このように、お客様が世界中のどこへ行こうとも、お手伝いをさせていただきます。

 

 

【参考ブログ】
・【遺産相続税相談】相続人がシンガポール永住権者の遺産相続税(2010/05/26)

・【アメリカ相続税(遺産税)】グリーンカード(green card)保持者からの遺産相続のご相談(2009/10/26)

 

【平成23年度税制改正速報】節税手法がまた一つ封じられることに


先日、来年度の平成23年度税制改正の速報を入手いたしました。

 

 

【節税手法がまた一つ封じられるようです】
速報で入手した情報によると、節税手法がまた一つ封じられるようです。
具体的にどのような改正内容になるのか、いくつか想定されますが、詳細は今年の秋頃まで待つことになりそうです。
情報が入り次第随時、長嶋のお客様にはお伝えしていきます。

 

 

【個人年金保険の改正の大反響】
平成22年度の税制改正で大きな話題になりました、個人年金保険。
「改正内容が変更される」という情報を事前に入手していたのは、極々限られた者だけだったようです。
長嶋がいつもお世話になっている税理士などからも、感謝の言葉を多数いただきました。

世の中の仕組みとして、「知っている方が得をして、知らない方が損をする」ようになっていると思います。
大手銀行Aや大手証券会社Bでは、社内文書で長嶋が把握していた情報が回覧されましたが、大手銀行Cでは行員にすら情報が流されていませんでした。
また、この条文改正の原因ともなった、露骨に相続税の節税を目的とした個人年金保険の販売をした銀行も把握をしていました。
このように、政府の動きと各金融機関の動きを、長嶋は把握をしておりました。

 

この情報を知らないことで、相続税の節税効果がゼロになった方もおられると思います。
この情報を知らないことで、駆け込み契約をしたが時価評価とされるため、結果的に意味がなく、保険代理店や税理士を儲けさせるだけになった方もおられると思います。
知らないことでお客様に損をさせない、それが長嶋の仕事だと思っています。
今後もこのような情報提供を通じて、長嶋はお客様をお守りしていきます。

 

 

【参考ブログ】
・【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案へ(2010/03/12)

・【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案成立(2010/04/02)

【遺産相続税相談】公正証書遺言よりも、自筆証書遺言の方が最適です


先日、相続税の申告を済まされた方から、公正証書遺言の作成について、ご相談がありました。
このたび、お客様ご自身が経験された遺産相続がとても大変だったそうで、このような経験を子供にはさせたくないという想いをお持ちでした。

 

 

【公正証書遺言よりも、自筆証書遺言の方が最適】
お客様のご希望を伺い、
・公正証書遺言のメリット、デメリット
・自筆証書遺言のメリット、デメリット
・公正証書遺言を作成する際の、一連の流れ
・自筆証書遺言を作成する際の、一連の流れ
などをご説明しながら、お話を進めていきました。

こちらのお客様の場合公正証書遺言よりも自筆証書遺言の方が最適であるという結論となりました。

 

 

【自筆証書遺言は法律に定める要件を満たしていないと無効に】
自筆証書遺言は、法律に定める要件を満たしていない場合、無効になります。
作成された自筆証書遺言は、弁護士・行政書士などの然るべき専門家に確認されることをお勧めしました。

お客様の自筆証書遺言作成のため、然るべき専門家のご紹介も含めて、お手伝いをしていきたいと思っています。

 

 

【参考ブログ】
・遺言書さえ作成すれば安心!?(2009/04/15)

【遺産相続税相談】介護費用は申請すれば節約できます


先日、介護に関する勉強会に参加してきました。
勉強会の内容は、主に次の2点です。

(1)介護の心構え
(2)介護のお金


講師をしてくださった方自身が、現実にご両親を介護されており、実体験に基づくお話を聞くことができ、大変勉強になりました。

 

 

【介護費用は申請すれば節約できます】
講師の方の実体験として、介護費用が年間100万円単位で安くなったとのことでした。
本当に驚きました。

長嶋は税理士という立場から、「税金が戻ります」というお話をさせていただきます。
しかし、税金が数万円戻ってくることよりも、介護費用が戻ってくることのほうが、ご家族の家計として助かるのは間違いありません。
しかも、毎年100万円単位です。

知っていれば得をして、知らなければ損をする。

本当に、知らないことは「罪」だと思いました。

 

 

【税理士さんから介護費用の節約のお話を聞けるとは思ってもみなかった】
勉強会に参加した翌日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいているお客様にお会いすることになっていたので、情報提供として早速お客様に介護のお話をさせていただきました。

お客様自身が介護をされているわけではありませんが、ご親戚やご友人に介護をされている方がいらっしゃれば、その方々のお役に立つことができるかもしれないと考えました。
このようなお話をさせていただくと、ご親戚に介護をされている方がいらっしゃるとのことで、お客様は大変喜ばれました。
そして、次のようなお言葉をいただきました。

「税理士さんから、介護費用の節約のお話を聞けるとは思ってもみなかった。税理士さんは税金のことだけかと思っていました。」

長嶋にとりましては、最高の褒め言葉です。

 

 

【お客様のために今後も情報提供を続けていきます】
長嶋と何かのご縁があり、お客様になっていただいた皆様には、幸せになっていただきたいと常々考えています。
もちろんのこと、お客様が大事にされているご家族・ご親戚・ご友人も例外ではありません。

一つ一つのご縁を大事にしながら、皆様の幸せのために、今後も活動していきたいと考えています。

【遺産相続税相談】被相続人の準確定申告


先日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいたお客様へ、所得税の準確定申告のご説明をしてきました。
被相続人は自営業をされていたので、所得税の準確定申告が必要でした。

 

 

【所得税の準確定申告とは?】
所得税は簡単に、次の算式により計算します。
この算式により計算した所得税について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

毎年1月1日から12月31日までの1年間の儲け×所得税の税率=所得税


しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
・相続人が、
・1月1日から死亡した日までの儲けの金額と所得税を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、
・申告と納税
をしなければなりません。

これを準確定申告といいます。


   

【事業を引き継ぐ相続人にも影響します】
被相続人がされていた事業を相続人が引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人にも注意が必要です。
・所得税
・消費税
について、期限内に税務署へ書類を提出しなければ、税の優遇措置が受けられないことがあります。

 

 

【事業を引き継ぐことで、新たな税金などの負担が出てくるケースも】
事業を引き継ぐことで、相続人によりましては、新たな所得税などの負担が出てきます。
例えば、
・所得税の増加
・住民税の増加
・医療費の窓口負担が、1割から3割へ増加

です。

相続人が事業を引き継ぐことで、各相続人の生活にどのような影響を与えるのか、検討が必要だと思います。

 

 

【相続人の中で最も納得ができる方法を検討】
以上のようなことを、相続人にお話させていただきました。
各相続人の所得の状況を踏まえて、どの方法が相続人の中で最も納得できるのか。
申告期限が迫っておりますため、早急に検討していきたいと思っています。

【遺産相続税相談】遺産相続のときに知っておきたい「預り口座」


先日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいたお客様から、次のようなご相談がありました。

5月の下旬頃、テレビ番組で遺産相続のときには預り口座を作れば便利だと言っていました。
しかも、贈与税がかからないとか。
預金口座の名義が違うので、相続税もかからないのでしょうか。

 

 

【長嶋の回答】
贈与税がかかる可能性は、多少なりともあると思います。
そして、相続税は必ずかかります。


個人的な感想を言えば、あまりお勧めしません。
むしろ、相続争いを起こす原因を作ることになると思います。

 

 

【テレビ番組の趣旨】
テレビ番組の趣旨は次のようなものです。
(1)相続が開始すると、銀行口座が凍結されてしまうので、預金が引き出せなくなる。
(2)凍結された口座から預金を引き出すには、
・被相続人の出生から全ての戸籍
・除籍謄本
・遺産分割協議書
・法定相続人の全員の印鑑証明
が必要であり、すべて揃えるのは大変なこと。
(3)相続のときには、葬儀の費用で高額な出費となり、また今後の生活費も下ろせなくなる。
(4)そうかといって、被相続人の生前にご家族が現金を受け取ると、贈与税がかかる。
(5)これを解決するのが、「預り口座」である(贈与税もかからない)。

 

 

【銀行口座の凍結は、一般的にはご家族の届け出があってから】
長嶋は、このような内容のテレビ番組が放送されていたことを知りませんでした。
お客様のお話を受けて、テレビ番組のホームページなどで具体的な内容を確認して、お客様にご説明しました。

テレビ番組の編集上気になったのは、お父様が亡くなり、息子さんが銀行へ行き、お父様の口座からお金を引き出そうとしたところ、「口座は凍結されています」と行員から告げられた点です。

銀行口座が凍結されるのは、一般的にはご家族が銀行へ死亡の届け出をしてからであり、息子さんが凍結されていることを知らないはずがありません。

ご家族が銀行へ死亡の届け出をせずに、銀行口座が凍結されるのは、次の2点のケースだと思います。
(1)町内全員が顔見知りな地域で、銀行員も亡くなったことを知っている
(2)新聞などに、死亡された方のお名前が載ったとき

多くの方にとりましては、突然銀行口座が凍結されることはまずありません。

 

 

【預り口座を作ることで、相続争いの原因に】
長嶋個人的には、預り口座を作ることで、むしろ相続争いの原因を作るのでは?と心配します。

被相続人の預金口座から、葬儀の費用を引き出すことは一般的に行われます。
また、場合によっては、病院の治療費を払うためのお金を引き出すこともあります。
このような場面で、「勝手にお金を引き出した」ということに関して、相続人の間でトラブルになることもあります。

「お金を引き出した」だけでも相続人の間でトラブルになることもあるのに、テレビ番組のように生前にお父様から現金を預かり、ご家族名義の預金口座を作るようなことをすれば、あらぬ疑いをより持たれる可能性があります。
もし、「預り口座」を作るのであれば、相続人全員の了解を得てからの方が良いと思います。

 

 

【贈与税はかからないのか?】
贈与税がかかるのかどうかですが、多少なりとも贈与税がかかる可能性はあると思います。

ご家族が、預り口座から自由にお金を引き出して使っている場合は、贈与と判断される可能性はあると思います。
預り口座のお金の使い道を、
・葬儀費用
・死後、病院へ支払う治療費
など、死亡後に限定しておくことがより安全ではないでしょうか。

 

 

【長嶋個人的にはあまりお勧めしません】
長嶋個人的には、次の2つの理由により、「預り口座」はあまりお勧めしません。
(1)銀行口座が凍結される前に預金を引き出せば、何ら問題ない
(2)「預り口座」を作ることで、相続争いや贈与税など、ややこしい問題が出てくる可能性がある

【遺産相続税相談】遺言書通りにならない「遺留分」のご相談


先日、長嶋がいつもお世話になっている会社の社長より、遺産相続・遺言を専門としている行政書士の方をご紹介いただきました。
ご紹介いただいた理由は、行政書士の方が遺言書の作成についてお困りとのことでした。

 

 

【遺産相続・遺言を専門としている行政書士の方がお困りのこと】
行政書士の方が、遺言書の作成についてお困りになられていたのは、次のようなことでした。
(1)「長男にすべての財産を相続させたい」という内容の遺言書なので、遺留分の問題をどうクリアするのか
(2)相続税の節税ができるのであれば、相続税の節税をどのようにするべきか

 

 

【遺留分のご相談は、一般的には侵害された方からのご相談】
このたび、遺言書を作成される方は会社経営者様で、会社の経営権や今後のことも考え「会社を継ぐ長男にすべての財産を相続させたい」とのご希望のようです。

遺留分のご相談は、一般的には遺留分を侵害された方からのご相談がほとんどかと思います。
しかしながら、行政書士の方がお困りになられていたのは、「遺留分の請求をされたくない」という逆の立場でした。
行政書士の方がおっしゃるには、
・この「遺留分の請求をされたくない」という逆の立場に関することは、実務書やインターネットでも調べることはできなかった
・ビジネスパートナーである税理士の方に相談しても、解決できそうにない

とのことで、長嶋がいつもお世話になっている会社の社長のご厚意により、ご紹介をいただきました。

 

 

【遺留分の放棄という方法は、あまり現実的ではありません】
遺留分についての問題が出てきた場合、一般的には「相続開始前に遺留分の放棄ができます」というアドバイスが必ず出てきます。
しかし、相続開始前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所が許可をする判断の基準として、次のようなものがあります。
(1)遺留分の放棄が、遺留分権利者の自由意思に基づくこと
(2)遺留分を放棄する理由に、合理性・必要性があること
(3)遺留分の放棄と引き換えに、代償されるものがあること



(3)の条件を解釈しますと、「相続のときに遺産を渡す必要はないが、生前に財産を渡す必要がある」ということです。
つまり、財産を将来の相続の時に渡すのか、現在渡すのかの違いだけとなります。
このようなことから、こちらのお客様に関しては、相続開始前の遺留分の放棄はあまり現実的ではありません。

また、(1)と(2)の条件も見ていきますと、遺留分の権利を持っておられる方が、ご自身の意思で遺留分の放棄をして、その理由に合理性・必要性が求められる。
(3)の条件をクリアできたとしても、現実的には、相続開始前の遺留分の放棄は難しいのではないでしょうか。

 

 

【遺留分の問題解決と相続税の節税のお手伝い】
行政書士の方から詳しいお話を伺うと、
・お客様の「会社を継ぐ長男にすべての財産を相続させたい」というご希望を100%満たすことは難しいかもしれませんが、それに近づけることは十分に可能である
相続税の節税も十分に可能である
ことがわかりました。

近日中に資料などをお預かりして、具体的な解決方法を検討していきたいと思っています。

【遺産相続税相談】相続税申告書の提出の報告


相続税の申告書の作成の依頼をいただいておりましたお客様について、先日、税務署へ相続税の申告書を提出してきました。
相続税の申告書を税務署に提出しますと、税務署の受付印がいただけます。
その受付印が押された相続税の申告書は、相続人の控えになりますので、相続人にその控えをお渡ししてきました。

 

 

【相続開始から相続税申告書提出までの振り返り】
こちらのお客様と初めてお会いさせていただいてから6ヶ月ほどで、遺産相続の手続きから相続税の申告書作成までの一連の相続手続きが終わりました。
月に1度のペースで、
・遺産相続の進行状況の報告
・相続人の方のご希望は何か
・相続人の方のご希望を実現させるためにはどうすればよいか

などを相談しながら、遺産相続の手続きを進めてきました。


そして、お客様は次のようなことをおっしゃいました。
「遺産相続の手続きが大変だということは聞いていましたが、改めて本当に大変なことだとわかりました」


これで、遺産相続の手続きがすべて終わりましたので、お客様は安心された表情をされていました。

 

 

【参考ブログ】
・【相続税申告書作成】相続税申告書の提出の報告(2010/02/18)

【遺産相続税相談】遺産相続した土地の有効活用


先日、遺産相続の手続きを終えられた方から、遺産相続した土地の有効な活用の方法についてのご相談がありました。

 

 

【賃貸マンションの建設も考えています】
お客様のお話を伺うと、ご相談内容は次のようなものでした。

遺産相続により、ご実家の土地・建物を取得されましたが、既にご自身のご自宅をお持ちとのことでした。
ご実家を空家のまま放置しておくと、周辺の住民にご迷惑をかけることにもなるので、相続した建物を壊して賃貸マンションを建設することも考えておられました。

 

 

【賃貸マンションを建設する方法も様々】
一口に賃貸マンションを建設すると申しましても、その方法は様々です。

・ご自身の名義で賃貸マンションを建設する
・会社を作って、会社名義で賃貸マンションを建設する
などです。

また、賃貸マンションの建設の方法によりまして、
・所得税の問題
・法人税の問題
が出てきます。

さらに、借地権が発生する場合、借地権の課税の問題が出てきます。

 

 

【数千万円単位の税金が余分にかかることも】
賃貸マンションの建設には、一般的には億単位のお金が動きます。
その建設の方法を間違えますと、数千万円単位の税金が余分にかかることもあります。

大きなお金が動く場面では、税金コストを抑えるため、事前に確認されることをお勧めします。

 

 

【お客様が望まれる結果に導くため】
お客様のご希望を十分に理解し、お客様と相談をしながら、どの方法がお客様にとって最も良い方法なのかを検討していきたいと思っています。


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