遺産相続相談、遺産分割相談、遺産相続税相談、相続税還付相談、相続税試算相談など遺産相続のお悩みを解決する相続税専門の長嶋佳明税理士事務所。

長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【東京・北海道出張】遺産相続のご相談のための面談


28日の夜、無事に北海道から戻ってきました。
昨日29日から元気に通常業務に戻っている長嶋です。

北海道では、遺産相続のご相談だけではなく、いつもお世話になっているファイナンシャルプランナー(FP)とお会いすることができました。
久々の再会で有意義な時間を過ごすことができました。

 

 

【桜に雪が積もった京都】
昨日は、一日京都におりましたが、季節外れの雪が降りました。
京都の桜も七分咲き程度までになっていましたので、「桜に雪が積もる」という不思議な光景でした。
寒い北海道から戻ってきましたので、雪も一緒に連れて帰ってきてしまったようです。

 

 

【参考ブログ】
・【遺産相続税相談】東京・北海道出張のため1週間不在にします(2010/02/24)

【遺産相続税相談(再告知)】東京・北海道出張のため24日~28日まで不在にします


先日も告知をさせていただきましたが、本日3/24(水)から28日(日)まで、東京・北海道に出張しておりますため、不在にしております。
電話やメールは通常通りに対応させていただきますが、ご不便おかけすることもあろうかと思います。
何とぞ、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

 

 

【参考ブログ】
・【遺産相続税相談】東京・北海道出張のため1週間不在にします(2010/02/24)

【ご挨拶】東京都職員を対象としたライフプラン相談の継続契約


私長嶋は、2008年4月1日より、東京都職員を対象としたライフプラン相談のサービスを提供してまいりました。
このたび、2010年4月1日以降についても継続して契約をいただけることになりました。

 

 

【ご相談人数は年間100人以上】
2010年4月1日で、この相談業務も3年目に入ります。
年間100人以上のご相談がありますが、特に公務員の方の「共済」という制度は特殊なものですので、本当に良い経験をさせていただいております。

 

 

【公務員の方の「共済」は特殊な制度です】
公務員の方の「共済」は、会社員でいうところの、
・健康保険
・厚生年金
・福利厚生
をひとまとめにしているものです。

公務員の方の業界独自の制度で、それぞれの職種(警察・消防・教員など)によってもその内容が多少異なります。
また、
・国家公務員
・地方公務員
によってもその内容は異なり、
地方公務員の方であれば、都道府県によってもその内容は異なります。

したがいまして、「共済」は非常に特殊な制度となります。

 

 

 

【ファイナンシャルプランナー(FP)は「共済」の制度をご存じではありません】
ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持っている方は、共済の制度をご存じではありません。
それは、FPの試験では「共済」についての勉強をしないからです。
そのため、公務員の方のライフプランの相談をお受けするには、この「共済」の制度を理解している必要があります。

もし、公務員の方が、
・FP
・生命保険の営業
・住宅の営業
の方から「ライフプラン」の話題が出てきたときは、「共済の制度をご存知ですか?」と確認されることをお勧めします。

共済の制度を知らずして、
・生命保険の見直し
・マイホームの購入の仕方
などのアドバイスができるはずがありません。

なぜなら、共済にも、
・生命保険
・住宅ローン

の制度があり、団体割引や独自の優遇があり、共済を通じて利用する方が有利になることが多いためです。

 

 

【公務員の方の共済も専門分野の一つ】
長嶋は、遺産相続を専門としています。
しかしながら、公務員の方の「共済」という制度を知っている FPが全国的にも極めて少ないため、この分野もある意味専門分野になるのかもしれません。
今後も、東京都での実際の相談を通じて経験したことを、ご相談の現場で役立てていきたいと考えています。

 

 

【参考ブログ】
・【ご挨拶】東京都職員を対象にライフプラン相談員に就任(2008/03/24)

【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案へ


平成22年度税制改正大綱で示された「個人年金保険」の改正についての続報です。
個人年金保険の駆け込み契約による相続税の節税を規制するため、平成22年度税制改正大綱で示された内容が変更されるようです。
3月11日の深夜に緊急に入ってきた情報ですので、取り急ぎの速報です。

 

 

【従来の解釈】
平成22年度税制改正大綱で示されていた内容を解釈しますと、
・平成22年3月31日までに契約をする
・平成23年3月31日までに年金の受給を開始する
個人年金保険については、今までの相続税法の解釈で良いとするものでした。

 

 

【平成22年度税制改正大綱の内容変更の速報】
・平成22年3月31日までに契約をする
・平成23年3月31日までに年金の受給を開始する
という条件を満たしていても、改正後の相続税法で解釈することになる個人年金保険が存在することになりそうです。

つまり、時価で評価されますので、相続税の節税効果はまったくありません。

 

 

【なぜ内容変更されたのか?】
相続税法が改正されることで、個人年金保険を使った相続税の節税手法が使えなくなります。
平成22年度税制改正大綱で示されていた内容を解釈しますと、
・平成22年3月31日までに契約をする
・平成23年3月31日までに年金の受給を開始する
ことで、相続税の節税をすることができます。

つまり、「平成22年3月31日までに契約をすれば良い」ということで、露骨に相続税の節税を目的とした個人年金保険の販売をした銀行があったようです。
相続税法の改正前の意図的な節税を封じることを目的として、平成22年度税制改正大綱で示されていた内容が変更されることになりそうです。

 

 

【銀行などの金融機関の責任問題に発展する可能性も】
従来の税制改正では、「税制改正大綱」で示された内容がそのまま3月の国会に法案として提出され、そのまま法律として成立をしていました。
しかしながら、政権が民主党に変わった影響があるのかもしれませんが、今年に限っては、そのまま法案として国会に提出されないようです。

銀行などの金融機関は、相続税の節税をセールストークとして、個人年金保険の販売を行いました。
しかしながら、予定された法案の内容が変更される結果となりそうです。
銀行に勧められ、駆け込みで個人年金保険の契約をした顧客は、当初銀行から聞かされた話とは異なる結果になる可能性があります。
この場合、銀行などの金融機関の責任問題に発展する可能性があります。

 

 

【今後も情報提供をしていきます】
3月11日の深夜に突然入ってきた情報ですが、時価評価がされないいくつかの注意点は把握をしています。
・知っている方は得をする
・知らない方は損をする
情報の大切さを痛感しています。

長嶋のお客様には、随時情報提供をしていきます。

 

 

【参考ブログ】
・【相続税法改正】個人年金保険、評価額の優遇廃止へ(2010/03/11)

【相続税法改正】個人年金保険、評価額の優遇廃止へ


先日、遺産相続や相続税についてご相談のあったお客様と面談させていただきました。
お客様から相続税についてご質問があったのは、平成22年度税制改正大綱で示された「個人年金保険」の改正についてでした。
相続税法の改正が行われるという情報は入手されていましたが、具体的にその内容がよくわからないということでした。

詳しいお話を伺うと、「銀行から相続税の節税になると言われて個人年金保険に加入した」とのことでした。
具体的な改正の内容をお話させていただきましたが、銀行から個人年金保険に加入したのであれば、銀行から何らかの説明があるはずです。
しかしながら、長嶋に質問されるということは、銀行からの説明がなかったのだと思います。

 

 

【相続税の節税は税法改正のリスクがあります】
相続税は、相続開始時点の相続税法により計算されます。

相続税の節税の対策をされるということは、実際に相続があるのは10年後や20年後、あるいは30年以上後のことかもしれません。
そもそも税法は、時代背景や経済の状況により、常に改正が行われるものです。

相続税法も例外ではなく、現在の相続税法が、20年後も同じという保証は何一つありません。
平成22年度税制改正大綱で示された「個人年金保険」の改正についても同様に、何年も前から改正されると言われ続けていたものです。
相続税の節税を重視しますと、税法が改正されたときには、今までの節税対策がまったく意味がなさなくなります。

相続税の節税には「税法改正リスクがある」ということを示す良い事例だと思います。

 

 

【参考ブログ】
・【相続税法改正】小手先の相続税の節税テクニックは改正へ(2009/12/11)

・【相続税法改正】平成22年度税制改正大綱:相続税・贈与税(2009/12/26)

【相続税法改正】小規模宅地の特例、50%評価減は貸付事業用宅地のみに


平成22年度税制改正大綱にて、小規模宅地の特例の改正が行われることが明示されておりました。
このほど、改正案が提示されました。

 

 

【小規模宅地の特例の改正の論点】
小規模宅地の特例の改正の論点は、次のようなものです。
(1)相続人等が、相続税の申告期限まで事業や居住を継続しない宅地を除外
(2)小規模宅地を共有名義にするときは、相続人ごとに判定する
(3)小規模宅地の上にある建物で、居住用と貸付用があるときは、用途ごとに判定する
(4)特定居住用宅地等は、居住に使われていた土地に限る

 

 

【小規模宅地の特例が改正される理由】
小規模宅地の特例の趣旨は、相続人による事業や居住を継続するための特例措置です。

現行制度では、事業や居住が継続されない場合でも、50%の評価減の対象となっており、小規模宅地の特例の趣旨に合わないため、見直しが行われることになりました。
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。

 

 

【50%評価減は貸付事業用宅地のみに】
現行制度では、
・特定事業用
・特定居住用
に該当しない場合でも、50%の評価減が適用されていましたが、全面的に見直されることになりました。

これにより、50%の評価減が適用されるのは、貸付事業用宅地のみと限定されます。
貸付事業用宅地とは、簡単に、不動産貸付業として使われている土地です。

 

 

【小規模宅地の特例が改正されることで相続税の増税へ】
小規模宅地の特例のうち、50%の評価減が全面的に見直されることで、結果的に相続税の増税につながります。
相続税について対策を済まされている方も、相続税対策について見直しが必要になるかもしれません。

 

 

【参考ブログ】
・【相続税法改正】平成22年度税制改正大綱:相続税・贈与税(2009/12/26)

・【相続税法改正】小手先の相続税の節税テクニックは改正へ(2009/12/11)


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