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東日本大震災による路線価の減額調整【遺産相続税情報】

  • 2011/11/05

国税庁は、東日本大震災により被災した地域を対象に平成23年分の路線価を減額調整することを公表しました。

 

 

(産経新聞|2011年11月2日)
被災地路線価、最大8割減 原発周辺、相続税ゼロ申告容認

国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる平成23年分の路線価(今年1月1日時点)に、東日本大震災による被災地の地価変動を加味した「調整率」を公表した。
宮城県女川町の一部で0・2と路線価が8割引き下げられたほか、津波被害を受けた太平洋沿岸地域は軒並み7割超の減少。
福島第1原発周辺の12市町村で、警戒区域や計画的避難区域などに指定された地域は相続・贈与税の申告にあたり「ゼロと申告して構わない」とした。

下落幅が大きいと税負担が軽くなるケースがある一方、地価相場や不動産取引に影響する可能性がある。
路線価に調整率が適用されるのは阪神大震災(平成7年)に続いて2回目。
青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の7県全域と、埼玉県、新潟県、長野県の一部約6万5千平方キロ(全国の17・1%)が対象。
同庁が財団法人「日本不動産研究所」に調査を委託し、6月から約2カ月、約900地点で行われた調査をもとに設定された。

調整率が最も低かったのは宮城県女川町の一部宅地で0・2。
同県東松島市、南三陸町、山元町が0・25、仙台市若林区や岩手県大槌町、福島県いわき市など3県23市町村の一部が0・3となった。

液状化の被害を受けた千葉県浦安市は「ブランドイメージの低下」(同庁)などを理由に、一部地域で0・6と4割減少した。

一方、福島第1原発周辺で警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域(解除)に指定された大熊町、双葉町など福島県内の12市町村の一部については「調整率を定めるのが困難」として実質的なゼロ評価とした。
同庁は「原発事故による放射線量を考慮するのは先例がなく、あくまで相続、贈与税申告の目安として最大限低くした」と説明しており、地価と直接結びつくものではないとしている。

 


 

【相続税評価額は相続時の時価】

相続税の申告をするときは、相続財産は相続時の時価で評価をすることになっています。
時価とは、第三者との間で成立する取引価格のことをいいます。
簡単にいえば「いくらで売れるのか?」が時価ということになります。

現実問題として現在、被災地の土地が売れる状況にあるのでしょうか。
・将来の津波の危険
・原発による放射能
の問題が何一つ解決していない現在、土地の売買が成立するのは難しいと思います。

不動産の時価の実態を反映させるのであれば、最大8割減ではなく思い切って相続税評価額をゼロにしてもよかったのではないかと思います。
この対応をしたのは原発周辺地域のみだったことは、実体が反映されていないように感じます。

 

 

【路線価が減額調整されたところで不動産価格にあまり影響しない】

一部報道では、路線価が減額調整されることで不動産の取引価格に大きく影響がある、といわれています。
税理士長嶋は、あまり影響はないと考えています。

なぜなら、不動産の時価は路線価が減額調整される前から下がっていると考えるからです。
常識的に考えて、震災前と後では取引価格(時価)が低くなっているのは当たり前ではないでしょうか。

より大きな問題になるのは、不動産を担保に銀行などから融資を受けている方々だと思います。
時価の下落により担保価値が下がったため、追加で担保を要求される可能性があります。
これは、路線価が減額調整された影響ではなく時価そのものが下がることによる影響です。

 

 

【路線価とは】

相続税や贈与税額の指標となる、主要道路に面した土地1平方メートル当たりの1月1日時点の評価額。
国土交通省が3月に公表する公示地価を基にするが、12月末までの相続や贈与による土地取得に適用されるため、年末までに土地価格が下落した場合を想定し、納税者に不公平が生じないようあらかじめ低めに設定され、公示地価の8割を目安とする。
その上で、売買実例などを考慮して国税庁が算出する。

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