相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

相続税対策に生前贈与を活用するには一日でも早くから

  • 2013/12/21

先日、相続税の申告の作成をご依頼いただいたお客様にお会いしてきました。
相続税対策のために生前贈与をされていたとのことで、相続開始前3年以内の贈与を気にされていました。
結論から申し上げると、お客様が相続税対策として行った生前贈与はほとんど意味がない結果となっていました。

 

 

【相続開始前3年以内の贈与とは】

相続税を計算するときにおいて、生前贈与された財産は次のように取り扱うとされています。
(1)相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、相続財産にプラスすること
(2)相続財産にプラスされるのは、相続などにより財産を取得した人に限られる
(3)相続財産にプラスされた贈与財産について、贈与税を払っているときは、相続税から差し引く

なお、相続開始前3年以内に財産が贈与されていれば、贈与税が課税されたかどうかは関係なく、すべての財産を相続財産にプラスします。

 

 

【相続税対策として行った生前贈与はほとんど意味がなかった】

お客様が相続税対策として生前贈与を始めたのは偶然にも3年前、子供さん・お孫さんに対して生前贈与を行ってきたそうです。

亡くなられたお父様から子供さん・お孫さんへの生前贈与の状況をお聞きすると、お父様の銀行口座から子供さん・お孫さんの銀行口座へ毎年110万円ずつ振り込みをされていました。
贈与をした証拠をしっかりと残されていましたので、生前贈与の仕方としては100点満点だと思います。
ところが、残念なことに生前贈与が行われていたのはすべて相続開始前3年以内でした。

相続開始前3年以内とは、死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間のことをいいます。
例えば、平成25年12月21日に亡くなられた場合、平成22年12月21日から平成25年12月21日までの間が「相続開始前3年」ということになります。
お客様のケースでは、相続税対策として行った生前贈与はすべて相続財産にプラスしなければならないという結果になってしまいました。

 

 

【相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産にプラスするのは相続人】

お客様にとって不幸中の幸いだったのは、お孫さんにも生前贈与を行っていたことです。

相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産にプラスするのは、基本的には相続人です。
お孫さんは相続人ではありませんので、贈与された財産を相続財産にプラスする必要はありません。
その理由は、贈与財産を相続財産にプラスするのは、相続などにより財産を取得した人に限られるためです。

お客様のケースの結論としては、次のようになります。
(1)子供さんへの贈与財産は、すべて相続財産にプラスする。
(2)お孫さんへの贈与財産は、相続財産にプラスする必要はない。

 

 

【相続税対策として生前贈与を行うときは元気なうちから始めておく】

お客様は生前贈与について次のようなことをおっしゃっていました。
「父がこんなに早く亡くなるとは思っていなかったので、もっと早くに始めておけばよかった。」

相続税対策に生前贈与を活用するときは、一般的には贈与税の非課税である110万円の範囲内で行われます。
贈与できる金額が少額であることから、生前贈与を活用して相続税対策を行おうとすると時間がかかります。
また、相続開始前3年以内の贈与は相続財産にプラスされることから、余計に時間がかかります。

このようなことから、相続税対策に生前贈与を活用するときは、一日も早くお元気なうちから始めておくのがよいでしょう。
さらに、相続開始前3年以内の贈与は孫には適用されない(養子縁組をしているときは除きます)ため、お孫さんも巻き込んで生前贈与を検討することも一考かと思います。

 

【相続税申告参考ブログ】

・相続税対策に活用する生前贈与

・相続税対策に生前贈与、贈与の証拠は残すべきですか?(2013.06.21)

・生前贈与は無効になるのですか?相続開始前3年以内の生前贈与(2013.01.21)

お問い合わせ
プロフィール メディア取材・掲載情報

相続これから
相続対策の考え方
遺産分割の考え方
争続となる事例
生前贈与の活用
遺言書の存在が争いの素に
相続こまった
相続手続一覧
遺産分割の工夫
相続そのあと
税務調査
相続税を取り戻した事例
ご契約後の流れ
報酬について
相続税の実情
税理士の選び方
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る相続事情
遺産相続、老後の年金・医療、生命保険、住宅ローンなど、皆様の生活に密着するおトクな情報を発信するブログです。

HOME事務所理念事務所案内業務内容お問い合わせサイトマップリンク集ブログ

遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所

copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)