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相続税対策に名義預金と生前贈与はどうすればよいか

  • 2014/03/08

先日、相続税対策についてご相談があったお客様にお会いしてきました。
平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられることで相続税がかかることになったとのことでした。

お客様は次の2つの問題を抱えており、どのように解決すればよいのか、お困りになっておられました。
(1)名義預金の扱いをどうすればよいか
(2)相続税対策に生前贈与をどのように活用するべきか

そんなとき、税理士長嶋のホームページをご覧になりご連絡をいただきました。

 

 

【名義預金の扱いをどうすればよいか】

お客様のお話では、いわゆる「名義預金」が存在するとのことでした。
金額も1000万円単位と高額であったため、これをどのようにすればよいのかわからないとのことでした。

・父から生前贈与を受けたことになっているのか
・父の財産として考えた方がよいのか
・何もなかったことにしてもよいのか

 

詳しいお話を伺った結果、次のような可能性があることがわかりました。
・A銀行の定期預金は、生前贈与されているので問題ない
・B銀行の普通預金は、お父様の財産と言われても致し方ない

新たに出てきたものとして、お客様がノーマークであったC生命保険会社の生命保険のほうが、むしろ問題になりそうな可能性がありました。
結論としては、生命保険も名義預金と同じ扱いになる可能性がありました。

 

 

【相続税対策に生前贈与をどのように活用するべきか】

相続税の基礎控除が引き下げられることで相続税がかかるため、事前に相続税対策を検討されたいとのことでした。
そこで候補になったのが生前贈与だったそうです。

・贈与税の非課税である毎年110万円ずつ贈与をしていけばよいのか
・相続時精算課税の制度を利用した方がよいのか

詳しいお話を伺った結果、次のような可能性があることがわかりました。
・毎年110万円の贈与をすることが本当によいのか、よく考えたほうがよい
・相続時精算課税は利用しないほうがベターである

(参考)
相続税対策に活用する生前贈与

 

 

【インターネットや書籍などの机上の知識では答えが出るはずがない】

最近の傾向として、お客様ご自身がインターネットで検索したり、相続に関する本を読んでおられるため、お客様自身が相続税に関する知識をある程度お持ちのことが多いです。
そのため、お客様の口から「名義預金」や「生前贈与」という言葉を聞くことが珍しくなくなりました。
特に「名義預金」という言葉は、数年前までは税理士しか知らなかった業界用語でしたので、相続税に関する知識に専門性はなくなったと言っても差し支えないでしょう。

このように、相続税に関する知識をお持ちの方がなぜ税理士長嶋にご相談されるのでしょうか。
ご相談される方が口を揃えておっしゃるのは「私の家族の場合、どうすればいいの?」ということです。

インターネットで検索してわかること、そして相続に関する本を読んでわかることは、あくまでも机上の知識にすぎません。
具体的に、問題点を明らかにし、どのような方法を使ってどのように解決するのか、ノウハウまで知ることはできません。
つまり、インターネットや書籍には、ご家族に合った具体的な回答が書かれているわけではないのです。

知識だけを身につけたとしても、問題は何一つ解決しません。
具体的にお客様ご家族に合う考え方・方向性をお示しして、具体的に実行することが税理士長嶋の役割であると考えています。

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