


先日、NHKより取材の依頼があったとブログでお伝えしましたが、先週取材を受けました。
・遺産相続
・相続税
の業界動向など、約2時間に渡りお話させていただきました。
【遺産相続・相続税の業界での報道されないトラブル事例】
・遺産相続
・相続税
の業界で、新聞やテレビでは報道されていないトラブルになっている事例を、いくつかお話させていただくと、
「市民の方が遺産相続・相続税について、トラブルに巻き込まれているのであれば、取材をする必要があるかもしれません」と記者の方はおっしゃいました。
そこで、具体的に、
・どなたが
・どのような形で
・どのようなトラブル
に巻き込まれているのか。
また、その取材の仕方などをお話させていただきました。
長嶋から、遺産相続の現場で問題になっていることをお話しましたので、後日そのことについて取材があるかもしれません。
【少しでも世間の皆様のお役に立てることができたと思います】
新聞やテレビでは報道されていない遺産相続のトラブル事例を記者の方にお話したことで、今後取材が行われると思います。
報道などの表には出てこない遺産相続のトラブルが、世間の皆様の目に触れる可能性が出てきました。
今回の取材について、具体的な放送日や長嶋がインタビューを受けることまで決まっておりましたが、最終的に今回の放送は見送りとなりました。
しかしながら、少しでも世間の皆様のお役に立てるキッカケが作れただけでも良かったのではないかと思っています。
今年の7月に、長嶋は「相続人が認知症のときは成年後見人が必要です」というブログを書いています。
先日、預貯金や不動産の名義変更などの相続手続きのすべてが無事に終わました。
初めてお会いさせていただいたのが7月でしたので、それから5ヶ月あまりの時が流れました。
無事にすべての手続きが年内に終わることができて、本当に良かったと思います。
【親戚の叔父・叔母のようなお付き合い】
相続人であるご家族とは、本当に仲良くさせていただきました。
長嶋はまだ独身ですので、
・結婚相手を紹介してあげようか
・結婚相手の見分け方
など、長嶋のプライベートの心配までしてくださり、親戚の叔父・叔母のようなお付き合いをさせていただきました。
今後も、このようなお付き合いができたら本当に幸せだと思います。
先日、行政書士からの依頼で、相続税の申告書の作成をさせていただくことになりました。
遺産分割協議は成立しているので、相続税の申告と納税が必要とのことでした。
事前に、遺産分割協議書や預金通帳のコピーをいただき、それらの資料に目を通した上で、先日相続人の方と初めてお会いさせていただきました。
【申告漏れとされる相続財産は現金や預貯金が多い】
先日、国税庁から「平成20事務年度における相続税の調査事績について」というものが発表されました。
平成20年7月から平成21年6月までの間に実施された、相続税の税務調査の実績をまとめたものですが、
相続税の調査件数:14110件
相続財産の申告漏れ件数:12008件
相続財産の申告漏れの割合:85.1%
という結果となっています。
つまり、相続税の調査があったときは、相当高い確率で、相続財産の申告漏れが指摘されています。
相続財産の申告漏れとされた財産は、4095億円。
うち、現金や預貯金は、1380億円。
申告漏れとされた相続財産のうち、約3割は現金や預貯金です。
【預貯金の動きに不自然なものがありました】
お会いさせていただいたお客様について、事前に資料に目を通していたので、不明点などをお聞きしました。
その中でも、長嶋が気になっていたのは、預貯金の不自然な動きでした。
いくつか質問をさせていただくと、相続人の方も知らない預貯金が存在する可能性が出てきました。
その後、金融機関で調べたところ、その金額は数千万円ほどありました。
この預貯金は、遺産分割協議がされていない相続財産が新たに出てきたことになりましたので、遺産分割協議をやり直すことになりました。
【相続財産の申告漏れを未然に防ぐことができました】
預貯金が出てきたことで、相続財産の申告漏れを未然に防ぐことができました。
このことで、相続税の税務調査をされる可能性を少し減らすことができました。
もし、この預貯金が申告漏れになっていますと、相続税は数百万円。
追徴の税金(罰金)が2割程度とすると、数十万円の罰金を削減することができました。
【相続財産の申告漏れを探すのも税理士の仕事】
相続税を専門とする税理士は、揃えられた資料のみで、相続税の申告書を作成することはありません。
税理士の目で、相続財産の申告漏れの可能性を探します。
なぜなら、相続財産が申告漏れになりますと、お客様に罰金がかかってきます。
余分な税金や罰金を削減することも、税理士の仕事だと思います。
相続税を専門とする税理士が少しずつ増えてきましたが、相続財産の申告漏れを探すような手間暇をかけているかどうかも、税理士を選ぶポイントになると思います。
【海外資産の相続財産申告漏れも未然に防げるはずです】
国税庁は、海外資産について積極的に相続税の税務調査を行う方針を打ち出していますが、日本国内であろうと海外であろうと、税理士がしっかりと対応すれば、相続財産の申告漏れの件数は少なくなると思います。
このほど、国税庁が平成20事務年度(平成20年7月から平成21年6月までの間)に実施した相続税の税務調査の状況 をまとめました。
(日本経済新聞12/11)
相続税申告漏れ、海外資産絡み14%増 08事務年度
今年6月までの1年間(2008事務年度)で相続税の税務調査で見つかった申告漏れのうち、海外資産が絡む申告漏れ額が前年度比14.5%増の353億円と過去最悪を更新したことが10日、国税庁のまとめで分かった。統計開始の01事務年度以降毎年増加。国税庁は「富裕層の資産運用多様化に伴い海外の保有資産が増えている」と分析している。
08事務年度の海外関連の調査件数は前年度比16.7%増の475件。申告漏れは同12.9%増の377件で、うち仮装・隠ぺいを伴う遺産隠しは同50.0%増の63件だった。1件当たりの申告漏れ額も1.5%増の9362万円と2年連続で増えた。
ある男性会社役員の遺産のケースでは、生前に「日本に取り寄せない限り税務署にはばれない」と発言していたことなどから、相続人が海外の遺産を申告から除外。約2億円が遺産隠しと認定され、計約1億円を追徴課税されたという。
【相続財産について、海外資産に対する相続税の税務調査】
相続財産について、海外資産に対する相続税の税務調査の状況は次の通りです。
調査件数:475件
申告漏れ件数:377件
悪質な財産隠しの件数:63件
海外資産に対する相続税の税務調査について、相続財産の申告漏れが指摘されたのは、79.4%。
そのうち、悪質な財産隠しとされたのは、16.7%です。
【海外資産が相続財産から漏れる原因】
海外資産が、相続財産から漏れる原因として、
・相続人が、相続財産の存在を知らない
・相続人は、相続財産の存在を知っているが、海外に財産があるため、日本の相続税の計算に含めなければならないことを知らない
・相続人が、意図的に相続財産から外してしまう
などが考えられます。
意図的に相続財産から外してしまうのは論外ですが、相続人自身、海外に財産があることを知らないケースもあります。
相続人に迷惑をかけないためにも、財産を遺す側(被相続人)にもある程度の配慮が必要になるのではと思います。
【海外資産が相続財産から漏れているとわかる理由】
先日、所得税の税務調査についてのブログ を書きましたが、「所得税の調査=将来の相続税の調査の準備」と考えて差し支えないと思います。
所得税と同様、相続税の調査も海外資産の調査が強化されています。
【国税庁の相続税税務調査における海外資産の考え方】
国税庁は、相続財産である海外資産について、次のように述べています。
「国税庁では、相続税調査の実施に当たり、海外資産の把握に努めており、特に、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案については、積極的に調査を実施しているほか、調査の過程において海外資産の取得が把握された場合にも、深度ある調査によりその解明に努めています。」
以上のように、相続税の税務調査にあたって、海外資産について、積極的に調査を行っていきます。
海外に資産を置いても隠すことはまずできない、と考えた方が良いのではないかと思います。
【合法的に相続財産を遺す方法を考えた方が無難】
「相続税を払ってでも、現在ある財産をいかに減らさずに遺すことができるのか」
つまり、合法的にどれだけ財産を遺せるのか?を考えた方が無難なのではないでしょうか。
相続税の節税をしたところで、相続税は必ず払います。
合法的にどれだけ財産を遺せるのか?を最優先にするのであれば、相続税の節税はまったく意味がありません。
なぜなら、相続税分の財産が減ってしまうことは間違いありません。
バブルの時代から何ら変わっていない相続税の節税手法は、ある意味日本の常識です。
その日本の常識が本当に一番良い方法なのでしょうか・・・
資産を海外に置いておられる方は、日本での資産運用には満足されていないから、資産を海外に置いておられると思います。
つまり、日本の法律・制度の枠内だけで資産運用を考えていては限界があるとご判断されていると思います。
相続税も同じことが言えます。
相続税も、日本の法律・制度の枠内だけで考えていては限界があります。
海外では、相続税を節税するという考え方ではなく、資産を守るという考え方があります。
つまり、相続税の考え方は節税だけではないということです。
マンション販売を手掛ける日本エスリード株式会社様(東京証券取引所市場第1部上場) からのご依頼により、現在分譲中の「エスリード苦楽園老松町」 のモデルルームにて、資産運用と税務の無料相談会を11/29(日)と12/5(土)に実施しておりましたが、無事に全日程が終了しました。
【相談会の予定時間を1時間オーバー】
来場されたお客様から、大変熱心なご相談をいただきました。
お客様お一人お一人、個別にご相談をお受けしましたが、相談会の予定時間を1時間オーバーするほどでした。
資産運用だけでなく、
・住宅ローン減税
・住宅ローンの組み方
なども併せてお話させていただきました。
長嶋は毎週、東京都に勤務する公務員の方々からライフプランのご相談をお受けしておりますので、そこでの経験が役立ちました。
東京と関西の違いも比較しながらお話することができました。
今後もこうしたご依頼がありましたら、お客様のためにお引き受けしたいと思います。
政府税制調査会は、平成22年度税制改正に向けて、審議を進めておりますが、いよいよ税制改正大綱が取りまとめられようとしています。
相続税の改正に関する論点よりも、税制改正の要望がされていない項目の改正が行われる見通しです。
その項目は、次の2つです。
・小規模宅地の評価減
・定期金に関する権利の評価方法
【小規模宅地の評価減は、平成22年度で改正へ】
小規模宅地の評価減は、本来の趣旨からかけ離れている部分について、「廃止」されることになりそうです。
小規模宅地の評価減の本来の趣旨とは、「事業や居住用として使っている土地を今後も継続して使う」ことです。
・事業や居住を辞めてしまった
・実際には住んでいない
・賃貸マンションのように、居住用と賃貸用とが混在している
など、実態に合わせた形で評価減を認めるように見直されます。
【定期金に関する権利は、平成22年度で改正へ】
定期金に関する権利の評価方法が、全面的に見直されます。
従来の評価方法が、現実の価値とあまりにもかけ離れていますので、
・解約したときに戻ってくる金額
・一時金で受け取ることができるのであれば、その一時金の金額
など、現実の価値で評価することになりそうです。
定期金に関する権利は、生命保険を使った相続税や贈与税の節税手法として、長年使われてきました。
今後は、小手先の相続税の節税のテクニックが制限されます。
【相続税の節税よりも、財産を守ることが大事】
相続税の節税をしたところで、相続税は必ず払います。
つまり、相続税分の財産が減ってしまうことは間違いありません。
これが、従来の日本の相続税の考え方です。
もし、相続があったことで財産が増える方法があるとすれば、どうでしょうか。
相続税を払っても、現在の財産よりも増える方法があるとすれば、どうでしょうか。
これらは、従来の日本の相続税の考え方では不可能なことです。
しかしながら、相続税の考え方を根本的に変えることで、これらは十分可能なことなのです。
政府税制調査会は、平成22年度税制改正に向けて、審議を進めておりますが、いよいよ税制改正大綱が取りまとめられようとしています。
相続税の改正に関する論点は3つです。
(1)相続税の非課税枠の引き下げ(増税)
(2)相続税の税率の引き上げ(増税)
(3)相続税を改正するのであれば、贈与税も同時に改正
【相続税の非課税枠の引き下げ・相続税の税率の引き上げは見送りへ】
・相続税の非課税枠の引き下げ
・相続税の税率の引き上げ
は、贈与税の考え方も検討すべきとして、平成23年度の税制改正を目指してはどうか、とされています。
【相続税の計算方法の変更も見送りへ】
相続税の計算方法を、アメリカと同じく「遺産に対して相続税を課税(遺産税)」とすることも検討されていましたが、こちらも見送りになりそうです。
相続税の計算方法の変更は、相続税・贈与税の考え方を根本的に変えてしまうため、日本国内での議論とともに諸外国との調整が必要となりますので、簡単に変えてしまうことはできません。
もし、来年度の税制改正で実現させるためには、相当な審議が必要だと思います。
貸付金か贈与か--。
鳩山首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」の偽装献金問題に絡み、実母から鳩山首相側への多額の資金提供について、国税当局がどう判断するか注目されている。
全額贈与と認定されれば、首相に4億円を超える納税義務が発生するためだ。借用書がないことなどから、専門家の間では贈与になるとの見方が多いが、民法に基づけば口約束だけでも貸付金になる。
首相を巡る問題だけに、今後の納税者の申告に影響を与える可能性もある。
実母からの資金提供は、2002年頃から始まり、6年余で総額11億円以上に上っていることが既に判明。元秘書らは「母から鳩山首相への貸付金」と認識していたというが、借用書や返済の取り決めはなかった。所得を隠すなどの不正がない場合、徴収可能な贈与税は過去6年分。04~08年の資金提供計9億円に限っても、贈与認定されると4億円以上の納税が必要となる。
「首相の問題だけに、国税当局も慎重な対応を迫られるだろう」と話す国税OBの税理士。親子間の貸付金を贈与と認定されないために「きちんと契約を結び、利息を取る必要がある」と見る。別の税理士も「契約書類も利息もない状況で、貸付金と主張するのは難しいのでは」と同様の見方だ。
一方、民法では貸付金について「返還の約束」だけを定めていることを根拠に、「返済条件や利息が必要だとは法律に書いていない。国税当局が認定しているだけ」として、安易な贈与認定に否定的な税理士もいる。
国税庁は、民法上の貸付金を判断する際、〈1〉提供の理由や経緯〈2〉利息など返済金の有無〈3〉返済期限や返済方法など取り決めの内容--などを確認している。
同庁のホームページでは親子間の貸付金について、「『ある時払いの催促なし』または『出世払い』というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われる」と注意喚起しているが、理論上は口約束でも貸付金になりうることもあるため、同庁は「一律に判断することはできない」とし、個々の事例ごとに判断しているのが実態だ。
親族間の貸付金を贈与と認定されたことを巡り、裁判に発展した例もある。04年の名古屋高裁判決は、「贈与税の課税は実質に着目するべきで、利益と同等の価値が将来返還されることが極めて確実であるなど、特別な事情がない限り贈与と認めるのが相当」と判断している。
鳩山首相は11月30日の参院本会議で「検察の解明を待って、法に照らして適切な対応を行いたい」と答弁、修正申告を示唆している。
◆目的によっては特例も◆
贈与税は、基礎控除額110万円(年間)を超えると、贈与額に応じて10~50%かかるが、特例もある。
例えば、住宅取得が目的の場合、親から子への贈与は、基礎控除を合わせて610万円(2009年1月から2年間)までは非課税となる。
これを上回ると課税の対象となるが、貸付金であれば課税されない。また、相続時精算課税制度を利用すれば、親1人から4000万円(同)までは贈与税が非課税となるが、親が亡くなると相続税の対象となる。
【税金の判断は一般常識としてどうなのか】
日本の税制は、適正かつ公平な課税を実現することを目的としています。
簡単に、「税金の判断は一般常識で判断する」と考えることができると思います。
親子間のお金の貸し借りは、一般的に行われています。
このお金の貸し借りを、一般常識で考えますと「親子ではなく、銀行などの金融機関(第三者)と行ったとき、どのような条件で行いますか?」というお話になると思います。
住宅ローンもそうですが、銀行からお金を借りるにあたり、
・契約書を作成する
・毎月返済する
・利息を払う
などが行われます。
民法上では、確かに口約束でもお金の貸し借りは成立しますが、口約束したことを証明するのは納税者の義務です。
これを証明できなければ「贈与」と言われても文句は言えません。
後日のトラブルを避けるため、贈与ではないという証明として、契約書を作成し、実際に利息を付けて返済をすることが実務上行われています。
【国税の判断に注目です】
繰り返しになりますが、日本の税制は、適正かつ公平な課税を実現することを目的としています。
国税の判断によっては、今後の贈与税の判断が変わる可能性があります。
国税の判断に注目をしたいと思います。
マンション販売を手掛ける日本エスリード株式会社様(東京証券取引所市場第1部上場) からのご依頼により、現在分譲中の「エスリード苦楽園老松町」 のモデルルームにて、資産運用と税務の無料相談会を11/29(日)と12/5(土)に実施しております。
本日、初日が終了しました。
【税務よりも資産運用のご相談に対応して欲しい】
日本エスリード様からのご依頼は、「税務よりも資産運用のご相談に対応して欲しい」とのことでした。
マンションの販売価格帯が3700万円~7200万円ですので、関西では高価格帯の設定となります。
そのため、来場されるお客様は、高収入の方が多く、
・住宅ローンの組み方
・住宅ローン返済の資金繰り
などの、一般的なマイホーム購入のご相談ではなく、
・資産運用
のご相談が多いとのことでした。
「資産運用」と申しましても、
・株式
・投資信託
などの金融資産としての資産運用の他に、
現在住んでおられるマイホームを賃貸に出すなどの運用(マイホームの住み替えによる不動産としての資産運用)などのご相談も想定されます。
【来場されるお客様に満足いただけるような無料相談会に】
長嶋は、遺産相続を中心にお仕事をさせていただいているため、資産運用のお話も自然に出てきます。
来場されるお客様も、遺産相続についてご相談されるお客様同様に高収入の方が多く、新聞や雑誌に書いてあるような一般的な資産運用のお話をしても満足していただけないと思っています。
長嶋がいつもお客様にお話をしているようなことをお話すれば、来場されるお客様も満足していただけるのではないかと思っています。
本日のご相談では、お客様はいろんなことを考えておられ、長嶋自身も勉強させていただきました。
来週も無料相談会を開催しますが、来場されるお客様に満足いただけるよう頑張りたいと思っています。
