遺産相続相談、遺産分割相談、遺産相続税相談、相続税還付相談、相続税試算相談など遺産相続のお悩みを解決する相続税専門の長嶋佳明税理士事務所。

長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【相続税申告書作成】相続税申告書の提出の報告


昨年、相続税申告書の作成のご依頼をいただいておりましたお客様について、先日相続税の申告書の提出を済ませてきました。
相続人が手許に保管しておく控用を、相続人の方に返却をしてきました。

 

 

【相続開始から相続税申告書提出までの振り返り】
こちらのお客様と初めてお会いさせていただいてから9ヶ月ほどで、遺産相続の手続きから相続税の申告書作成までの一連の相続手続きが終わりました。
月に2度のペースで、
・遺産相続の進行状況の報告
・相続人の方のご希望は何か
・相続人の方のご希望を実現させるためにはどうすればよいか
などをお話させていただきました。

ほぼ一年のお付き合いでしたので、初めてお会いさせていただいた時のことから振り返るようにお話が弾みました。
そして、相続税の申告書をお渡ししたとき、お客様は次のようなことをおっしゃいました。

「終わりましたね」

この一言がすべてを物語っていると感じました。
お客様は、安堵の表情でいっぱいでした。

 

また、こんなこともおっしゃっておりました。

「遺産相続の手続きがこれほど大変なものとは思わなかった、しかし、私(お客様)はただ座っているだけでしたので楽でした」
お客様のご希望をいつもお聞きしておりましたので、満足する遺産相続になったのではないかと思います。
お客様の表情は笑顔で溢れていました。

 

 

【これからは、個人的な相談に乗ってくれないだろうか】
お客様から、次のような嬉しいお言葉をいただきました。

「これからは、個人的な相談に乗ってくれないだろうか」

お客様は、会社経営をされていますので、会社には顧問税理士がおられます。
顧問税理士がおられるのに、長嶋に遺産相続の手続きを依頼されたのは、「遺産相続」という専門性を認めてくださったのだと思います。
この一年近いお付き合いの中で、信頼や安心を感じていただいたからこその、今後のご依頼だと思います。

具体的に、いくつかご相談を受けましたが、今後その解決に向けてお手伝いをしていきたいと思っています。

 

 

【参考ブログ】

・【相続税申告書作成】相続税の申告書の完成は、終わりではなく始まり(2009年10月1日)

【相続税申告書作成】相続税を払うための預金の名義変更


昨年、相続税申告書の作成のご依頼をいただいておりましたお客様について、先日相続税の申告書の提出を済ませてきました。

 

 

【相続税の申告書の作成の流れ】
相続税の申告書の作成の流れは、次のようになります。

(1)相続財産の把握
(2)遺産分割協議の成立
(3)相続税の申告書の作成
そして、相続税の納税です。

相続税の申告書の作成は、遺産分割協議により、遺産分割が成立した結果を受けてのものです。
つまり、遺産分割協議が成立しなければ、具体的に相続人が払う相続税を計算することはできません。

もし、遺産分割協議が成立しないときは、法定相続分で相続財産を相続したものとして、相続税を計算し相続税を払うことになります。
まだ遺産分割が終わっていませんので、財産をまだ相続していないのに、相続税だけは払わなければなりません。
もし、相続人が相続税を払うだけの現金を持っていないときは、相続税をどのように払うのかが問題となります。

 

 

【早急に預金の名義変更】
遺産分割協議が成立したのは、相続税の申告書の提出期限の一月前でした。
もちろんのこと、「相続税申告書の提出期限=相続税の納税期限」ですので、早急に預金の名義変更が必要となりました。
なぜなら、相続人の方は相続税を払う現金を持ち合わせていませんでしたので、相続財産である預金の名義変更をしなければ、相続税を払うことができないからです。

 

 

【預金の名義変更の手続き】
銀行や郵便局などの預金の名義変更は、基本的には遺産分割協議書がないと受け付けてくれません。
銀行や郵便局への預金の名義変更の手続きは、
・遺産分割協議書の提示
・各金融機関で定めている名義変更の書類へのサイン
・預金通帳の返還
・貸金庫のキーやカードの返還
などが必要です。

各金融機関ごとに書式が違いますので、各金融機関ごとに申請の手続きが必要となります。
預金の名義変更は、申し込みから変更まで、通常2週間~3週間かかります。

 

 

【相続税の納税期限に間に合わせました】
銀行に相続税の納税期限が迫っていることをお伝えし、通常名義変更に2週間~3週間かかるところを、無理を聞いていただき1週間で手続きを済ませていただきました。
相続人の方も大変喜んでいただき、なんとか相続税の納税期限に間に合いました。
相続税の納税期限を過ぎますと、罰金がかかってきますので、とにかく「相続税を払うこと」を最優先で動きました。

相続税の申告書を作成することが仕事ではなく、相続税を確実に払っていただくまでが長嶋の仕事だと思っています。
そのため、預金の名義変更まで行っています。

メインバンクの名義変更を先に済ませましたので、まだ他の銀行や証券会社などの名義変更の手続きが残っていますので、これからその手続きを行っていこうと思っています。

 

 

【参考ブログ】
・遺産払い戻し拒否は不当 ゆうちょ銀などに支払い命令 東京地裁(2009年6月16日)

・遺産相続、相続人なら単独請求でも預金口座記録開示(2009年1月23日)

【遺産相続税相談】土地の評価を見直すことによる相続税還付


先日、神奈川県の方から土地の評価を見直すことによる「相続税の還付の可能性」についてご相談がありました。

 

 

【土地の評価を見直すとは?】
相続財産の中に土地があるとき、この土地を相続時の時価ではなく相続税の評価額に直して、相続税を計算することになります。
土地の相続税評価は、一般的には「路線価×土地の面積」で評価を行います。

この「路線価×土地の面積」=土地の相続税評価という計算方法が妥当なのかという問題が出てきます。

 

 

【相続財産は相続時の時価で評価】
相続財産は、相続時の時価で評価をすることになっています。

相続税を払う多くの方は、不動産に詳しくはありません。
不動産に詳しくない方が、土地の時価を計算するのはとても難しいものです。
そこで、不動産を知らない方でも相続税評価を簡単に計算できるよう「路線価」を使うように定められています。

簡単に計算できるようにと定められた「路線価」ですので、必ずしも「路線価=相続時の時価」というわけではありません。

   

 

【相続財産のうち6割は不動産】
相続財産のうち、土地や建物などの不動産は、6割を占めます。
つまり、相続税を取り扱うには、不動産の知識が不可欠です。
不動産の知識がなく、相続税を扱うことは、無免許で車を運転するのと同じくらい怖いことだと思います。
その結果、相続税を数千万円も余分に払う方もいらっしゃいます。


<参考ブログ>
・遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所|相続税の実情

・遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所|相続そのあと・・・相続が終わった方はこちら

 

 

【ご相談者様との面談】
いつもお世話になっている東京の不動産鑑定士に協力をいただき、先日ご相談者様と面談をしてきました。
相続税の申告書を見させていただいたところ、土地は10筆ほどありました。

相続税の申告書を見ながら、相続税の還付の可能性を検討しました。
10筆ほどの土地のうち、相続税の還付の可能性があるのは、一つの土地だけだと長嶋は判断しました。

不動産鑑定士に意見を求めると、長嶋と同じ判断をしていました。

 

 

【相続税の還付の仕組み】
ご相談者様に、相続税の還付の可能性があることを伝え、そのご説明をしました。

相続税は、単純に「相続財産の相続税評価額×相続税の税率」で計算をすることができます。
つまり、土地の相続税評価額が下がれば、その相続税評価額が下がった部分の相続税は、余分に払っていることになります。
相続税の還付の仕組みは、この土地の相続税評価額を下げられるのかがポイントになります。

 

 

【相続税の還付手続きをされるかどうかはご相談者様のご判断】
ご相談者様に、
・土地の相続税評価額をどれくらい下げられるのか
・土地の相続税評価額を下げたことにより、どれくらいの相続税が戻ってくるのか
を概算でお話させていただきました。

相続税の還付の手続きをされるかどうかの判断は、ご相談者様がされます。
最終的に、戻ってくる相続税の金額と、それに費やす時間や手間暇を考えるとあまり効果的ではないと判断され、相続税の還付の手続きはされないことになりました。

ご相談だけでしたので、ご相談者様との面談は30分程度で終了し、当然のことながら相談料はいただいておりません。
帰り際、ご相談者様は次のようにおっしゃいました。
「相続税があまり戻ってこないのは残念ですが、いくら戻ってくるのかがわかっただけでもよかったです。」
ご相談者様は、晴れ晴れとした顔で帰られました。

 

 

【相続税申告書の作成時に判断】
このたび相続税の還付の可能性のご相談をいただいた方は、既に相続税の申告を済まされた方でした。
長嶋が相続税申告書の作成のご依頼をいただいた場合、相続税の申告書の作成の時点で、この土地の評価の判断をしています。

昨年、相続税の申告書を作成したときのことを、次のようにブログでご紹介をしています。

・【相続税の申告】土地の評価額が1500万円下がり、相続税は最高750万円の節税(2009年7月14日)

 

【遺産相続税相談】介護付有料老人ホームからのご紹介による遺産相続のご相談


先日、「介護付有料老人ホームにて遺産相続に関するご相談」というブログを書いておりました。
このご相談がキッカケで、介護付有料老人ホームから、入居されている方のご家族をご紹介いただきましたので、ご家族のご自宅に訪問してきました。

 

 

【ご希望を実現させるためには、価値観を理解することが一番重要】
まず、入居されている方の
・介護付有料老人ホームに入居された後の生活のご様子
・介護付有料老人ホームに入居される前の生活のご様子
など、お話を伺いました。

どのような生活をされていたのかをお聞きすることで、入居されている方の価値観などを理解することができます。
ご相談者様のご希望を実現させるためには、どのような価値観をお持ちなのかを理解することが一番重要だと考えます。

 

 

【ご家族の心配ごと】
そして、ご家族が心配されていたのは、次のようなものでした。
・判断能力が衰えてきたとき、財産管理はどうすれば良いのか
・相続税と贈与税について


財産管理の方法について、任意後見や成年後見といった制度のご説明をさせていただきました。
また、相続税と贈与税については、特に贈与税をご心配されていましたので、贈与税を中心にお話させていただきました。

 

 

【信頼できる相談相手がいない】
ご家族は、遺産相続のことについて、銀行に相談に行かれたそうです。
その時の様子を、ご家族は次のようにお話くださいました。

「自宅に来る銀行の担当者と窓口の行員の言っていることが違うので、誰を信じて良いのかわからないので、誰に相談して良いのかわかりませんでした 」

そして、次のようにもおっしゃってくださいました。
「長嶋さんは、いつもお世話になっている介護付有料老人ホームからのご紹介なので、今日は安心して相談をすることができました」

 

 

【楽しい一時は、時間を忘れるものですね】
ご家族と介護付有料老人ホームのお役に立てることができました。

ご家族からのご相談は30分程度で終わり、その後はご家族のご趣味などの雑談で楽しい時間を過ごすことができました。
「今後とも長いお付き合いをよろしくお願いします」というお言葉をご家族からいただき、本当に嬉しく思います。
雑談が終わったころ、帰り支度をするときに時計を眺めますと、ご自宅へ訪問してから2時間ほどが過ぎていました。
楽しい一時は、時間を忘れるものですね。

 

 

【関連ブログ】

・【遺産相続税相談】介護付有料老人ホームにて遺産相続に関するご相談(2010年1月26日)

・【遺産相続税相談】相続人が認知症のときは成年後見人が必要です(2009年7月18日)

・成年後見人が必要な遺産相続の手続きが終わりました【遺産相続税相談】(2009年12月21日)

【遺産相続税相談】介護付有料老人ホームにて遺産相続に関するご相談


先日、介護付有料老人ホームに入居されている方のご家族から、遺産相続や相続税に関するご相談がありましたので、介護付有料老人ホームに訪問してきました。

 

 

【ご希望を実現させるためには、価値観を理解することが一番重要】
まず、入居されている方の
・介護付有料老人ホームに入居された後の生活のご様子
・介護付有料老人ホームに入居される前の生活のご様子
など、お話を伺いました。

どのような生活をされていたのかをお聞きすることで、入居されている方の価値観などを理解することができます。
ご相談者様のご希望を実現させるためには、どのような価値観をお持ちなのかを理解することが一番重要だと考えます。

 

 

【ご家族の心配ごと】
そして、ご家族が心配されていたのは、次のようなものでした。
・判断能力が衰えてきた場合、任意後見や成年後見といった制度を利用した方が良いのか
・相続税はどれくらい払うことになるのか

任意後見や成年後見の制度について、メリット・デメリットを一つ一つお話させていただきました。
また、相続税の考え方や計算の仕方などをお話させていただきました。

 

 

【ご家族の想いやご希望】
また、親族に対するご家族の「想い」を伺いました。
この「想い」を伺うと、介護付有料老人ホームに入居された理由にたどり着きました。
ご家族は、こうおっしゃいました。

「確かに費用などはそれなりにかかるかもしれないですが、入居することで安心を買っているのです。」

このお話から、長嶋は次のように理解をしました。
「入居されている親族の方にとって何が一番良いのかが最も重要で、相続税の節税に関してはあまり興味がない。」

続いて、ご家族のご希望を伺うと、まさに長嶋の理解の通りでした。

 

 

【介護付有料老人ホームの施設の方へご挨拶】
介護付有料老人ホームの施設の方に、ご挨拶をさせていただきました。
「入居者の方からご相談を寄せられることもあるのですが、対応できずに困っていたところです。」とおっしゃっておりました。
入居されている方だけではなく、介護付有料老人ホームの施設の方にも喜ばれる面談となりました。

 


【関連ブログ】

・【遺産相続税相談】相続人が認知症のときは成年後見人が必要です(2009年7月18日)

・成年後見人が必要な遺産相続の手続きが終わりました【遺産相続税相談】(2009年12月21日)

【遺産相続税相談】千葉県の方へ東京の弁護士をご紹介


昨年の秋から遺産相続についてご相談がありました千葉県の方に、東京の弁護士をご紹介するため、先日ご相談者様と弁護士事務所に訪問してきました。

 

 

【遺産相続以外にもお悩みが・・・】
ご相談者様からいただいたご相談は「遺産相続」でしたので、遺産相続を中心にお話を伺っていました。
しかし、いろいろなお話をさせていただく中で、遺産相続以外にもお悩みがあることがわかりました。

遺産相続以外のお悩みについて、また違う弁護士を探すことはご相談者様にとりましてはご苦労になりますので、気心が知れた一人の弁護士でいろいろと対応できた方が良いと長嶋は考えました。
そこで、
・遺産相続
・遺産相続以外のお悩み
両方に対応できる弁護士を、このたびご紹介させていただきました。

 

 

【資産運用についてのご相談も】
ご相談者様は、資産運用に興味を持たれていました。
・リーマンショックで損が出たが、そのとき証券会社は何も対応してくれなかったので、証券会社はもう信用できない
・外貨預金をしているが、為替の損を抱えている

また、
・定期預金に預けていても、ゼロに等しい金利では魅力がない
・日本は借金が多いので、日本がいずれ潰れてしまうかもしれない

ということもおっしゃっておりました。


資産運用に関して知識をお持ちの方ですので、証券会社や銀行がお話するような一般的な資産運用のお話をしたところで、既にご存じですので満足していただけるはずがありません。
そこで、一般的なお話ではなく、長嶋がいつもお客様にお話をしていることを少しお伝えすると、非常に興味を持たれ「そんな話は聞いたことがない、詳しく話を聞きたい」とおっしゃいました。
次回、お会いさせていただくときに、一般的なお話ではない資産運用のお話をさせていただくことになりました。

遺産相続に関するご相談は、弁護士にお願いしましたので、長嶋の手から離れてしまいました。
しかし、また違うご相談をいただけたことは、本当に嬉しく思っています。
 

 

【毎週水曜・木曜は東京に滞在しています】
長嶋は、毎週水曜・木曜は東京に滞在しております。
そのため、関東方面の方からもご相談が多数寄せられています。

 

 

【関連ブログ】

・【遺産相続税相談】東京にて遺産相続のご相談者様との面談、弁護士のご紹介へ(2009年2月26日)

・【遺産相続税相談】東京にて遺産相続のご相談者様との面談、弁護士のご紹介へ(2009年3月14日)

・【遺産相続税相談】ご相談者様と必ず面談させていただく理由(2009年4月4日)

・【ご挨拶】東京都職員を対象にライフプラン相談員に就任(2008年3月24日)

【相続税相談】相続税について常識を壊すということ


先日、海外資産の相続財産の申告漏れに関するブログ を書いておりました。

その末尾に、「相続税も、日本の法律・制度の枠内だけで考えていては限界があります。 」と書かせていただいています。
こちらにつきまして、多数のご質問がありましたので、ご紹介します。

 

 

 【ご質問1:海外に住むのでしょうか?】
海外に5年間住むと日本の居住者ではなくなりますので、海外に住むことになるのでしょうか?
というご質問が非常に多い
です。

海外に5年間住み、日本の居住者ではなくなること。
この規定は、そもそも日本の相続税法のお話です。
つまり、「相続税を日本の法律・制度の枠内だけで考えている」ことになります。
「相続税を日本の法律・制度の枠内だけで考えません」ので、海外に住む必要はもちろんありません。

今までと同じように、日本国籍で今までと変わりなく、日本に住んでいただけたら結構です。
今までと変わらず、子供さんやお孫さんとの時間を楽しんでいただきたいと思います。

 

 

【ご質問2:資産運用で増やすのでしょうか?】
資産運用を行わなくとも十分可能なことです。
大事な資産ですので、相続税のために、資産運用で失敗をして、資産を減らしてしまっては意味がありません。
また、資産運用に失敗をすれば、長嶋の信用問題に関わってきます。
相続税のために、資産を危険にさらす必要はないと考えます。

 

 

【ご質問3:聞いたことがないので、相続財産が増えるという意味がわからない】
従来の日本の相続税の考え方は、「節税」のみです。
日本の相続税は、バブルの時代から「節税」という考え方しかありません。
バブルの時代から30年ほど時が流れようとしていますが、相続税の節税手法はその当時と何ら変わっていません。

長嶋は、従来の日本の相続税の考え方である「節税」という常識を壊してコンサルティングを行っています。
書店に並べられている相続税に関する本は、「節税のことのみ」が書かれていますので、みなさまがお聞きになったことがないのは当然のことだと思います。

「相続税を日本の法律・制度の枠内だけで考えない=相続税の常識を壊す」ということです。

 

 

【ご質問4:具体的にどのようなことをしているのでしょうか?】
例えば、海外の銀行などの金融機関を使うこともあります。

具体的な方法は、お客様によって異なります。
お客様お一人お一人、ご希望が違います。
例えば、
・相続税を少しでも払いたくはない
・財産を少しでも多く子供さんに遺してあげたい
・財産を少しでも多くお孫さんに遺してあげたい
などです。

あくまでも、お客様のご希望を実現させるための手段の一つとして、海外の銀行などの金融機関を使うこともあります。

 

 

【脱法行為は一切行っていません】
ただ一つ言えることは、「脱法行為は一切行っていない」ということです。
しっかりと日本の相続税を払っていただきます。
日本の相続税をしっかりと払っていただいたとしても、結果として相続財産が増えることも十分に可能です。

 

 

 【関連ブログ】

【相続税税務調査】相続税申告漏れ、海外資産が増加

【海外相続税対策】「相続税」を日本の法律・制度の枠内だけで考えていては限界があります 

【相続税・事業承継税制】日本の相続税の節税の手法は時代遅れ

【相続税法改正】相続税税務調査、海外資産の税務調査強化へ


先日、国税庁から公表された「相続税の税務調査の状況」 にも述べられていました「相続税の税務調査における海外資産の調査強化」が、このほど公表されました平成22年度税制改正大綱にも明記されました。


税制改正の方向性は次のように述べられています。

 

「適切な課税・徴収の確保の観点から、クロスボーダーで活動を行う者の適切な課税の確保や、国外資産等に係る情報の的確な把握についても、具体的な方策について検討する必要があります。」

 

その具体的な方法として、次のように述べられています。

 

 「外国税務当局との情報交換に関し、租税条約や行政取極の締結により情報交換ネットワークを迅速に拡充するとともに、情報提供と守秘義務の関係を整理することによって一層効率的かつ円滑に情報交換を実施していくため、租税条約等に定めるところにより、当該租税条約等の相手国の税務当局に対し、租税に関する情報の提供を行うことができる旨の規定を創設します。」

 

 

これを踏まえて、財務省は通常国会に改正案を提出する方針です。

【従来の海外資産の相続税の税務調査の方法】
各国との租税条約に「情報交換しましょう」と定められていただけで、法律上の明確な根拠がありませんでした。
また、どこまでの情報を提供するのかは、税務当局の判断とされていました。

 

 

【海外資産の相続税の税務調査の方法の改正案】
法律として、次の内容を明記します。
・情報を提供する際の根拠となる規定
・情報を提供する際の守秘義務
・相手国にも同じように情報交換すること

このように、法律としてしっかりと明記することで、租税条約を結んでいない国に対しても行政当局間の合意で情報交換が可能になります。

 

 

【今後ますます積極的に海外資産の相続税の税務調査を行われます】
日本国内での資産運用に満足することができず、海を渡って資産運用をされている方が増えていると思います。
結果として、相続税や所得税の申告漏れとなり、相続税や所得税の税務調査で指摘される事例が増えています。

海外資産の相続税の税務調査の事例は、次のようなものがあります。
(1)海外預金・有価証券を相続税の申告から除外
(2)海外の被相続人からの相続財産を無申告



海外の税務当局との情報交換が、今後ますます強化されます。
海外に財産があるから税務署は見つけることができない、とは大きな間違いと考えた方が無難かと思います。

【相続税法改正】平成22年度税制改正大綱:相続税・贈与税


このほど、平成22年度税制改正大綱が公表されました。
そのうち、相続税・贈与税の考え方について、次のように述べられています。

 


相続税は格差是正の観点から、非常に重要な税です。
バブル期の地価急騰に伴い、相続税の対象者が急激に広がったことなどから、基礎控除の引上げや小規模宅地等の課税の特例の拡充により、対象者を抑制する等の改正が行われました。
バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず、基礎控除の引下げ等は行われてきませんでした。
そのため、相続税は100人に4人しか負担しない構造となり、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配機能が果たせているとは言えません。
また、金融資産の増加などの環境の変化が見られます。
今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指します。
その見直しに当たっては、我が国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成や事業の円滑な承継等に配慮しつつ、本人の努力とは関係のない大きな格差が固定化しない社会の構築や課税の公平性に配慮すべきです。
さらに、相続税の課税方式の見直しに併せて、現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税のあり方も見直していく必要があります。
また、法人等を利用した租税回避への対応など、課税の適正化の観点からの見直しを引き続き行っていきます。 



以下、長嶋の個人的な解釈です。

   

 

【相続税の増税への改正は平成23年度を目指します】
相続税の改正は間違いなく「増税」の方向に進むことが明記されました。

「100人に4人の課税では少なすぎる」とはっきりと述べられています。
ただし、やみくもに相続税を増税するのではなく、日本経済を支える中小企業の経営者については、それなりの配慮をします。
しかしながら、遺産相続により国民の資産格差が大きくなることを避けるため、相続税の増税を行うようです。

つまり、「資産格差=悪」とするならば、そのための相続税の増税は構わないと解釈することもできると思います。
「課税の公平性に配慮すべき」とも述べられていますが、もし、相続税増税の前提条件が「資産格差=悪」とするならば、前提条件が公平なのか、という問題もあります。

何をもって公平なのか、非常に難しいところです。

 

 

【金融資産の増加=相続税を増税しても影響なし!?】
相続税は、原則として現金で支払います。
「金融資産の増加などの環境の変化」が指摘されていますが、相続税を払える現金を持っているのであれば、少々相続税を増税しても影響がないということでしょうか!?

相続税を払う現金が手許にない場合、相続した不動産を売却するなどして、現金を作る必要があります。
現在の経済状況を考えますと、不動産の買い手が少ないため、相続した不動産を売却して相続税を払うための現金を作ることが難しいこともあります。
現金などの金融資産が増加しているということは、相続税を払うことには困らないことを意味します。
この意味で、少々相続税を増税しても影響がない、と解釈することもできるのではないでしょうか。

 

 

【相続税の改正に併せて、贈与税も改正へ】
相続税の課税の方法を見直すことに併せて、贈与税の見直しが行われます。
相続税と贈与税の課税の方法については、11/16のブログを参考にしていただけたらと思います。

また、「生前贈与による財産の有効活用を行う」とは、経済の活性化を推進することを意味します。
住宅取得のための贈与の範囲が、現行500万円から1500万円に拡充されましたが、良い一例だと思います。

 

 

【法人を使った節税手法は制限されることに】
いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)は廃止されましたが、新たな制限が平成23年度改正で講じられます。
特に、不動産管理会社・資産管理会社などのペーパーカンパニー色が強い会社は要注意だと思います。

【相続税申告書作成】土地評価を路線価よりも2割ほど下げられそうです


相続税の申告書の作成の依頼を受けているお客様について、先日、相続財産の現地調査のため京都府に行ってきました。
相続財産の現地調査とは、不動産など、実際に現場を見に行くことです。

相続のお仕事がなければ、おそらく訪れることはない土地だったと思います。

このご縁に感謝します。
   

 

【なぜ相続財産の現地調査をするのか?】
現場がどんな場所かわからないと、相続財産の評価をすることができないためです。
現場へ行って、初めてわかることがたくさんあります。
これは、病院で言うところの「診察」だと思っています。

お医者さんが、患者さんと話もせず、診察もせずに病状を把握できるでしょうか?
いつごろから・どこが痛いのかなど、患者さん本人に聞かないとわかりません。
診察もせず病状を言われたら、患者さんはお医者さんのことを信用できるでしょうか。

患者さんは人間ですので、聞けば事情を話してくれます。
しかしながら、不動産は話しませんし、動きません。
したがいまして、こちらから出向いていくしか診察をすることができないのです。
相続税の申告における「診察」は、まさに「現場を見ること」ではないでしょうか。
その診察の結果、病状の判断=「相続税評価額を計算すること」だと思います。
現場にも行かずに、そして実物も見ずに、資料の数字だけで計算した相続税評価額は、信用できるものとは思えません。

相続税に携わる税理士のすべてが、この「診察」をしているのかというと、けしてそうではありません。

 

 

  【相続専門の税理士は肉体労働です】
税理士の仕事といいますと、机に座ってペンを持って仕事をしているというイメージをお持ちの方が多いと思います。
先日訪問した遺産相続のお客様も、そのような印象をお持ちでした。

相続専門の税理士は、山・畑・田、そして遠く離れたご自宅・駐車場など現場に行くことが非常に多いです。
スーツでは行けない場所もありますので、スニーカーや場合によっては長靴を履いて現場を見に行きます。
つまり、相続専門の税理士は肉体労働なのです。

今回の相続財産の調査は、お客様のご自宅を訪問した日に合わせて行いました。
その日は、冬の季節にしてはポカポカと温かい日でしたので、本当に助かりました。
これが雪の日ですと、本当に大変な調査になります。

   

 

【「路線価評価よりも下げられる」という直感がありました】
不動産(土地)の場所を地図で確認した時点で、土地の評価は「路線価評価よりも下げられる」という直感がありました。
長嶋は兵庫県の芦屋市に事務所を構えているので、京都府についての土地勘はほとんどありません。
しかし、なぜか直感だけはありました。

その直感を元に、土地の評価は「路線価評価よりも下げられる」という目で土地の現場を見に行きました。
実際に土地の現場を訪れてみると、「路線価評価よりも下げられる」という確信に変わりました。
まだ具体的な評価をしていませんが、今までの経験則から2割程度は下げられると思います。

もし、路線価評価よりも1000万円下がったとすれば、相続税の税率が50%の方の場合、相続税にして500万円の差が出てきます。

 

   

【相続税の申告書の作成は職人のような仕事です】
相続財産の一つ一つを現場まで見に行きますので、相続税の申告書の作成は非常に手間暇がかかります。
このように、時間が非常にかかりますので、ある意味職人のような仕事をしています。

長嶋個人的には、相続税を払う必要はありますが、余分な相続税は払う必要がないと考えています。
そのため、相続税の申告書の作成に関しては、お客様には「余分な相続税を1円たりとも払わせない」という心構えで、相続人の方々のお手伝いをさせていただいています。 

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