


昨今、スイスのプライベートバンクの守秘義務について、崩れるのではないかと懸念されているところです。
具体的には、アメリカ・ドイツ・フランスなどから、情報公開や脱税捜査協力の圧力が激しくなっています。
3月にスイスのプライベートバンカーとお会いしましたので、一連の報道について、
・スイスでは、どのような報道がされているのか
・スイス国家として、どのような対応を考えているのか
・銀行として、このような報道をどのように受け止めているのか
・銀行として、今後どのような対応が考えられるのか
など、現地の生の声の情報を聞いてみました。
【表には出てこない情報ばかりで驚きました】
正直、表には出てこない情報ばかりで驚きました。
長嶋はこのような情報を、お客様へのサービスとして提供しています。
今後もより良いサービスの提供に努めてまいります。
【参考ブログ】
・スイスのプライベートバンカーから情報収集:国際的な脱税を相互監視(2010/02/27)
28日の夜、無事に北海道から戻ってきました。
昨日29日から元気に通常業務に戻っている長嶋です。
北海道では、遺産相続のご相談だけではなく、いつもお世話になっているファイナンシャルプランナー(FP)とお会いすることができました。
久々の再会で有意義な時間を過ごすことができました。
【桜に雪が積もった京都】
昨日は、一日京都におりましたが、季節外れの雪が降りました。
京都の桜も七分咲き程度までになっていましたので、「桜に雪が積もる」という不思議な光景でした。
寒い北海道から戻ってきましたので、雪も一緒に連れて帰ってきてしまったようです。
先日も告知をさせていただきましたが、本日3/24(水)から28日(日)まで、東京・北海道に出張しておりますため、不在にしております。
電話やメールは通常通りに対応させていただきますが、ご不便おかけすることもあろうかと思います。
何とぞ、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
私長嶋は、2008年4月1日より、東京都職員を対象としたライフプラン相談のサービスを提供してまいりました。
このたび、2010年4月1日以降についても継続して契約をいただけることになりました。
【ご相談人数は年間100人以上】
2010年4月1日で、この相談業務も3年目に入ります。
年間100人以上のご相談がありますが、特に公務員の方の「共済」という制度は特殊なものですので、本当に良い経験をさせていただいております。
【公務員の方の「共済」は特殊な制度です】
公務員の方の「共済」は、会社員でいうところの、
・健康保険
・厚生年金
・福利厚生
をひとまとめにしているものです。
公務員の方の業界独自の制度で、それぞれの職種(警察・消防・教員など)によってもその内容が多少異なります。
また、
・国家公務員
・地方公務員
によってもその内容は異なり、地方公務員の方であれば、都道府県によってもその内容は異なります。
したがいまして、「共済」は非常に特殊な制度となります。
【ファイナンシャルプランナー(FP)は「共済」の制度をご存じではありません】
ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持っている方は、共済の制度をご存じではありません。
それは、FPの試験では「共済」についての勉強をしないからです。
そのため、公務員の方のライフプランの相談をお受けするには、この「共済」の制度を理解している必要があります。
もし、公務員の方が、
・FP
・生命保険の営業
・住宅の営業
の方から「ライフプラン」の話題が出てきたときは、「共済の制度をご存知ですか?」と確認されることをお勧めします。
共済の制度を知らずして、
・生命保険の見直し
・マイホームの購入の仕方
などのアドバイスができるはずがありません。
なぜなら、共済にも、
・生命保険
・住宅ローン
の制度があり、団体割引や独自の優遇があり、共済を通じて利用する方が有利になることが多いためです。
【公務員の方の共済も専門分野の一つ】
長嶋は、遺産相続を専門としています。
しかしながら、公務員の方の「共済」という制度を知っている FPが全国的にも極めて少ないため、この分野もある意味専門分野になるのかもしれません。
今後も、東京都での実際の相談を通じて経験したことを、ご相談の現場で役立てていきたいと考えています。
平成22年度税制改正大綱で示された「個人年金保険」の改正についての続報です。
個人年金保険の駆け込み契約による相続税の節税を規制するため、平成22年度税制改正大綱で示された内容が変更されるようです。
3月11日の深夜に緊急に入ってきた情報ですので、取り急ぎの速報です。
【従来の解釈】
平成22年度税制改正大綱で示されていた内容を解釈しますと、
・平成22年3月31日までに契約をする
・平成23年3月31日までに年金の受給を開始する
個人年金保険については、今までの相続税法の解釈で良いとするものでした。
【平成22年度税制改正大綱の内容変更の速報】
・平成22年3月31日までに契約をする
・平成23年3月31日までに年金の受給を開始する
という条件を満たしていても、改正後の相続税法で解釈することになる個人年金保険が存在することになりそうです。
つまり、時価で評価されますので、相続税の節税効果はまったくありません。
【なぜ内容変更されたのか?】
相続税法が改正されることで、個人年金保険を使った相続税の節税手法が使えなくなります。
平成22年度税制改正大綱で示されていた内容を解釈しますと、
・平成22年3月31日までに契約をする
・平成23年3月31日までに年金の受給を開始する
ことで、相続税の節税をすることができます。
つまり、「平成22年3月31日までに契約をすれば良い」ということで、露骨に相続税の節税を目的とした個人年金保険の販売をした銀行があったようです。
相続税法の改正前の意図的な節税を封じることを目的として、平成22年度税制改正大綱で示されていた内容が変更されることになりそうです。
【銀行などの金融機関の責任問題に発展する可能性も】
従来の税制改正では、「税制改正大綱」で示された内容がそのまま3月の国会に法案として提出され、そのまま法律として成立をしていました。
しかしながら、政権が民主党に変わった影響があるのかもしれませんが、今年に限っては、そのまま法案として国会に提出されないようです。
銀行などの金融機関は、相続税の節税をセールストークとして、個人年金保険の販売を行いました。
しかしながら、予定された法案の内容が変更される結果となりそうです。
銀行に勧められ、駆け込みで個人年金保険の契約をした顧客は、当初銀行から聞かされた話とは異なる結果になる可能性があります。
この場合、銀行などの金融機関の責任問題に発展する可能性があります。
【今後も情報提供をしていきます】
3月11日の深夜に突然入ってきた情報ですが、時価評価がされないいくつかの注意点は把握をしています。
・知っている方は得をする
・知らない方は損をする
情報の大切さを痛感しています。
長嶋のお客様には、随時情報提供をしていきます。
先日、遺産相続や相続税についてご相談のあったお客様と面談させていただきました。
お客様から相続税についてご質問があったのは、平成22年度税制改正大綱で示された「個人年金保険」の改正についてでした。
相続税法の改正が行われるという情報は入手されていましたが、具体的にその内容がよくわからないということでした。
詳しいお話を伺うと、「銀行から相続税の節税になると言われて個人年金保険に加入した」とのことでした。
具体的な改正の内容をお話させていただきましたが、銀行から個人年金保険に加入したのであれば、銀行から何らかの説明があるはずです。
しかしながら、長嶋に質問されるということは、銀行からの説明がなかったのだと思います。
【相続税の節税は税法改正のリスクがあります】
相続税は、相続開始時点の相続税法により計算されます。
相続税の節税の対策をされるということは、実際に相続があるのは10年後や20年後、あるいは30年以上後のことかもしれません。
そもそも税法は、時代背景や経済の状況により、常に改正が行われるものです。
相続税法も例外ではなく、現在の相続税法が、20年後も同じという保証は何一つありません。
平成22年度税制改正大綱で示された「個人年金保険」の改正についても同様に、何年も前から改正されると言われ続けていたものです。
相続税の節税を重視しますと、税法が改正されたときには、今までの節税対策がまったく意味がなさなくなります。
相続税の節税には「税法改正リスクがある」ということを示す良い事例だと思います。
平成22年度税制改正大綱にて、小規模宅地の特例の改正が行われることが明示されておりました。
このほど、改正案が提示されました。
【小規模宅地の特例の改正の論点】
小規模宅地の特例の改正の論点は、次のようなものです。
(1)相続人等が、相続税の申告期限まで事業や居住を継続しない宅地を除外
(2)小規模宅地を共有名義にするときは、相続人ごとに判定する
(3)小規模宅地の上にある建物で、居住用と貸付用があるときは、用途ごとに判定する
(4)特定居住用宅地等は、居住に使われていた土地に限る
【小規模宅地の特例が改正される理由】
小規模宅地の特例の趣旨は、相続人による事業や居住を継続するための特例措置です。
現行制度では、事業や居住が継続されない場合でも、50%の評価減の対象となっており、小規模宅地の特例の趣旨に合わないため、見直しが行われることになりました。
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
【50%評価減は貸付事業用宅地のみに】
現行制度では、
・特定事業用
・特定居住用
に該当しない場合でも、50%の評価減が適用されていましたが、全面的に見直されることになりました。
これにより、50%の評価減が適用されるのは、貸付事業用宅地のみと限定されます。
貸付事業用宅地とは、簡単に、不動産貸付業として使われている土地です。
【小規模宅地の特例が改正されることで相続税の増税へ】
小規模宅地の特例のうち、50%の評価減が全面的に見直されることで、結果的に相続税の増税につながります。
相続税について対策を済まされている方も、相続税対策について見直しが必要になるかもしれません。
相続税の申告書の提出期限が2月のお客様が多数おられましたが、無事にすべての方の相続税の申告書の提出が終わりました。
偶然にも、この時期に相続税の申告期限が重なっており、ブログの更新もままならない状況でした。
【所得税の確定申告はまったく進んでおらず・・・】
所得税の確定申告が2/16から始まりましたが、相続税の申告期限が最優先でしたので、所得税の確定申告はまったく進んでおりません。
所得税の確定申告の依頼をいただいているお客様にご迷惑をおかけしないよう、休日を返上して頑張りたいと思います。
タックスヘイブン(租税回避地)を利用した脱税に関して、規制が強化されるようです。
(日本経済新聞:2/26)
日米欧など先進・新興各国の政府は、タックスヘイブン(租税回避地)を通じた国際的な脱税を相互監視する方針を固めた。
監視を担う組織を設け、3月にも各国の銀行の顧客情報開示の状況などについて調査を始める。
守秘義務を主張して顧客情報の開示に消極的とされるスイスやカリブ海諸国なども含め、3年で約 100カ国・地域を調査。
開示が不十分な場合には制裁措置を課す。
昨日の羽田空港の濃霧の被害を受けた一人となってしまいました。
<羽田空港>濃霧で115便欠航…東京湾では船舶事故(毎日新聞、2/25)
羽田空港(東京都大田区)周辺で25日朝、濃い霧が発生し、午前7時ごろから約3時間にわたって航空機の発着ができなくなった。
午後0時半現在、国内線の115便が欠航、30便が目的地を変更したり出発地に戻ったりして2万8000人以上に影響が出た。
国土交通省東京空港事務所によると、濃霧でこれほどの影響が出るのは同空港では極めてまれ。
東京湾では船舶事故も発生し、入港が制限された。
日本航空によると56便が欠航、出発空港への引き返しなどが15便で、約1万2000人に影響が出た。
全日空によると59便が欠航、15便が行き先を変更するなどして約1万6800人に影響した。
午前7時5分ごろには羽田空港の東約2300メートルの洋上で小型タンカー「豊顕丸」(149トン、乗組員3人)と砂利運搬船「第5順徳丸」(499トン、乗組員3人)が衝突した。海上保安庁によると、けが人や油の流出はない。
視程が1キロ以下になったため東京湾海上交通センターが1万トン以上の船舶について入港中止を勧告した。
東京湾フェリーは4便、東海汽船は5便が欠航した。
気象庁によると、濃霧の発生は、湿った空気が東京湾に入り込んだため。
東京23区や千葉、神奈川県などに濃霧注意報を出した。
羽田空港内の東京航空地方気象台によると、霧は午前6時55分ごろ確認され、一時は肉眼で見通せる距離が100メートル程度になった。
仕事に遅刻したため、お客様に大変ご迷惑をおかけしました。
しかし、悪いことばかりでもないなと思うこともありました。
(1)初めて中部空港に行けたこと
実は長嶋の実家から、中部空港の夜景が見えるのですが、実際に行ったことがなかったので、嬉しい気持ちも少しはありました。
他にも、
(2)名古屋駅で買った、駅弁の「味噌カツ」が美味しかったこと
(3)中部空港に引き返したおかげで、雪化粧された素晴らしい富士山を2回見ることができた
(4)待機中に読書が進められた
など、プラスになったことも多少ありました。
何事も経験するものだと感じた慌ただしい一日でした。
