遺産相続相談、遺産分割相談、遺産相続税相談、相続税還付相談、相続税試算相談など遺産相続のお悩みを解決する相続税専門の長嶋佳明税理士事務所。

長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

【遺産相続税相談】相続税の申告書の注意点


先日、遺産相続のご相談を受けているお客様から、ご友人をご紹介いただきました。
お客様のご友人は、昨年遺産相続があり、現在ご自身で相続税の申告書を作成されていました。

 

 

【相続税の申告書の注意点】
お客様のご友人は、現在ご自身で相続税の申告書の作成をされておられます。
やはり、わからない点がいくつかあるようで、その質問をしたいとのことでした。
お客様からのご紹介ということもあり、無料でお話させていただきました。

いくつかお話させていただくと、知らなかったこともあったようで、「聞いてよかった」と喜んでおられました。


また、お客様のご友人からこんな質問がありました。
「税理士さんに相続税の申告書の作成を依頼する方は、税理士さんに何を求めておられるのですか?」

 

 

【遺産相続の手続きは、本当に大変ですね】
相続税における税理士の仕事と言えば、一般的には「相続税の申告書の作成代行」です。
また、遺産相続を専門とする税理士においては、遺産分割を工夫することで、相続税の税額を減らすことも十分に可能です。

しかし、本当に依頼者にとってのメリットは、遺産相続の手続きの負担が軽くなることだと思います。
遺産相続は、相続税を払う払わないに関係なく、遺産分割や名義変更の手続きが必要です。

金融機関や役所へ相談に行こうとも、平日の昼間の時間しか対応してくれません。
また、銀行や証券会社などにいくつも口座がある場合、すべて窓口に出向いて名義変更の手続きをする必要があります。
特に会社員の方であれば、会社を休んで対応しなければなりません。

お客様のご友人は、このあたりを十分にご理解され、ご自身ですべて対応されていました。
そこで一言、次のようにおっしゃいました。

「遺産相続の手続きは、本当に大変ですね」

 

 

【相続人ご自身でできることは、ご自身で】
長嶋は、相続人ご自身が対応できるのであれば、ご自身で遺産相続の手続きをされるべきだと思っています。
無理に税理士にお願いする必要はないと考えます。

お客様のご友人は、すべてご自身で対応されたいとのご希望をお持ちでしたので、それに対しての助言を行いました。
例えば、相続人の方のご希望が、
・相続税を少しでも減らしたいのであれば、税理士に依頼することも良いと思います。
・多少多くの相続税を払ってでも、遺産相続の手続きに関する諸費用を抑えたいのであれば、相続人ご自身で対応する方が良いと思います。

このように、相続人ご自身のご希望を実現させることが、一番大事なことだと考えます。

【遺産相続税相談】親の介護をした相続人の遺産相続


先日、親の介護をした相続人の方から、遺産相続についてのご相談がありました。
詳しくお話をお聞きすると、兄弟姉妹の中でお一人だけが親の介護をしていたとのことでした。

 

 

【何でもかんでも遺産相続(遺産分割)と一緒に考えるからややこしくなる】
長嶋個人的には、
・親の介護をした
・遺産相続(遺産分割)
は、まったく別のお話
だと思っています。

つまり、まったく別のお話を遺産相続(遺産分割)と一緒に考えるから、ややこしくなるのだと思います。

 

 

【弁護士さんのご紹介】
詳しくお話をお聞きすると、弁護士さんのお仕事の分野でしたので、いつもお世話になっている弁護士さんをご紹介することになりました。
ご相談者様のお気持ちが晴れる日が一日でも早く訪れることをお祈りしています。

【お客様からのご相談】中小企業の中国進出のお手伝い


先日、遺産相続のお手伝いをさせていただいている社長の会社に訪問してきました。
遺産相続のご相談ではなく、会社の中国進出のご相談でした。

社長は、長嶋が遺産相続を通じて海外とのネットワークがあることをご存じですので、それを期待してのご相談だったのだと思います。
お話を伺うと、「自社商品を中国で販売したい」とのご相談でした。

 

 

【中国での会計や税務よりも、商品を中国に持ち込むことが難しい】
長嶋がいつも感じることですが、中国での会計や税務のことよりも、商品を中国に持ち込むことがとても難しいということです。
中国での会計や税務は、現地の会計士に依頼すれば解決できる問題です。

しかしながら、商品を中国に持ち込む手続きは、通常、会社が行わなければなりません。
中国に商品を持ち込むには、通常、
・商品を販売する地域や都市の「官僚」との接点が必要
・それなりの資金が必要
です。

公的な機関を通じて、正面玄関からノックをすると、割高な費用が請求されることも多々あります。
特に、中小企業にとって、官僚とのコネクションを持つことは非常に難しいことだと思います。

 

 

【商品を中国に持ち込むには、法律関係をクリアする必要がある】
商品を中国に持ち込む場合、商品に含まれる成分や素材などについて、日本と中国での法律をクリアする必要があります。

例えば、
・素材や成分が日本の法律では問題ないが、中国の法律では使用禁止されている場合がある。
・医薬品などを販売する場合、日本の法律(薬事法)をクリアする必要がある。
などです。

中小企業にとって、様々な法律関係をクリアすることは、負担の重いことだと思います。

 

 

【中国への進出はハードルが高いため、台湾や香港を経由するのが賢い方法】
中国でビジネスを始めるときは、
・カネ(お金)
・コネ(官僚)
があって、初めてスタートラインに立つことができます。

これらがなければ、中国での販売そのものができません。

これらのハードルが高いので、台湾や香港を経由して中国本土に入ることが、円滑にビジネス展開をするには賢い方法だと思います。

 

 

【台湾や香港を経由しても、法律問題はクリアする必要がある】
例えば、化粧品を販売している日本の上場企業(A社)。
香港で化粧品を販売していましたが、香港の法律で使用禁止されている成分が検出されたため、数年前に、香港の店頭からA社の商品が消えたことがありました。
このA社の商品は、香港ではとてもブランド力があります。
ブランドがあるA社の商品が店頭から消えたということで、香港では大きく報道されましたが、日本ではまったく報道されていません。

上場企業であるA社でも、法律問題をクリアすることは難しいようです。

 

 

【中国での会計や税務よりも大事なこと】
一般的に、税理士が中国進出のサポートをする場合、
・商品や製品のマーケティング
・現地法人の設立
・現地の会計や税務のサポート
などを行いますが、現地で商品が販売できなければ、これらはまったく意味がありません。


また、中国進出を検討する会社にとって最も負担が大きいのは、中国に商品を持ち込むことだと思います。
長嶋は、会計や税務のことよりも、まず中国でビジネスを始められるためのお手伝いをすることが最も重要だと思っています。

 

 

【台湾や香港へ進出するためのご紹介】
台湾や香港へ進出する場合でも、日本と現地の法律をクリアする必要がありますので、信頼できる方を社長にご紹介することになりました。

また、もし、台湾や香港の会計や税務に関するサポートが必要であれば、現地の会計士をご紹介することも十分に可能です。
長嶋は、スイスのプライベートバンクと提携させていただいておりますので、お客様が世界のどこへ行こうとも、お困りのことがあればお手伝いさせていただきます。

そして、会社の成長のお役に立てる機会をいただいたことだけではなく、遺産相続とは関係ないことで社長からご相談いただいたことが大変嬉しく思います。

 

 

【参考ブログ】

・【香港出張】香港・日本・アメリカを結んでのテレビ会議を実施(2009/11/26)

・【相続税・事業承継税制】日本の相続税の節税の手法は時代遅れ(2009/09/29)

【遺産相続税相談】お墓の引っ越し(改装)


先日、遺産相続の手続きを終えられたお客様から、お墓の引っ越し(改装)についてのご相談がありました。

 

 

【実家のお墓を引っ越し(改装)したいのですが・・・】
実家のお墓を管理する者が少なくなってきたので、お墓の引っ越し(改装)をされたいとのことでした。

お墓の引っ越し(改装)をすることは可能ですが、役所などへの手続きが必要となります。
 

 

 

【お墓の引っ越し(改装)の手続き】
お墓の引っ越し(改装)をするには、簡単に、次のような手続きが必要となります。
(1)引っ越し先のお墓を探し、受け入れの許可を取る

(2)現在のお墓の管理者から、証明書をいただく
(注)お寺にお墓がある場合、お寺にとっては檀家を失うことになりますので、慎重な対応が求められます。

(3)市区町村の許可を取る

(4)現在のお墓の管理者に「お魂抜き」をしていただく

(5)引っ越し先のお墓に納骨をし、法要をしていただく

 

 

【行政書士と協力して対応していきます】
お墓の引っ越し(改装)は、市区町村への許可手続きが必要となります。
行政への許認可手続きは、行政書士の分野の業務になります。
いつもお世話になっている行政書士の協力をいただき、対応していきたいと考えています。
 

【沖縄出張】沖縄出張のため1週間ほど不在にします


5/1(土)から5/5(水)まで、お客様のお仕事に同行させていただくことになり、沖縄に滞在することになりました。
沖縄に訪れるのは、2年ほど前に趣味のスキューバダイビングをしたとき以来のことです。

お客様とのご縁がなければ、沖縄に滞在することはありませんでした。
沖縄という土地の人や文化に接する機会ができ、お客様とのご縁に大変感謝しています。

 

 

【一つ一つのご縁を大事に】
こうした人や文化に触れることで、長嶋自身の人間としての引き出しが増えていくものと思います。
遺産相続というお仕事をさせていただいているからこその経験だと思います。
こうした一つ一つのご縁を、これからも大事にしていきたいと思っています。

 

 

【1週間ほど不在にします】
沖縄の日程が、東京の出張と同じ時期になりましたので、芦屋→沖縄→東京→芦屋と移動することになる可能性があります。
そのため、長嶋は1週間ほど不在にする可能性があります。
ご迷惑をおかけしますこと、お詫び申し上げます。

 

 

【参考ブログ】
・【遺産相続税相談】東京・北海道出張のため1週間不在にします(2010/02/24)

・【遺産相続税相談】遺産相続のご相談者さんとの面談のため静岡県に滞在(2009/03/21)

【資産運用】日本人個人投資家の人民元切り上げ投資


先日、人民元切り上げについてのブログをご紹介しました。

・【資産運用】人民元切り上げはいつなのか?(2010/04/09)

日本人として今後どのような対応をとるべきか、つまり、日本人の個人投資家が行うことができる人民元投資について、一般的なことをまとめてみたいと思います。

 

 

【日本人の個人投資家が行うことができる人民元投資】
日本人の個人投資家が行うことができる人民元投資は、主に次のようなものがあります。
(1)人民元そのものを持つ(現金や預金)
(2)通貨選択型の投資信託を購入する
(3)中国株式や投資信託を購入する
(4)FXを利用する

 

 

(1)人民元そのものを持つ(現金や預金)
中国の四大国有銀行の一つである中国銀行(バンク・オブ・チャイナ)の在日支店では、最近になり人民元の預金をすることができるようになりました。
具体的には、本人確認などの手続きをして、人民元の普通預金と定期預金の口座を開設することができます。


<メリット>
・人民元が切り上げられることで、為替差益の可能性がある
・預金金利が、日本円よりも高い(1年物の定期預金で、0.45%程度)


<デメリット>
・両替手数料が高い
1元=13円程度とすると、手数料は片道2円程度。
単純に、両替をするだけで、15%が手数料として取られます。
もし、往復をすれば30%の手数料となりますので、人民元の切り上げが30%以上でないと手数料分だけ損をする。

 

<従来の人民元預金の方法>
日本国内で人民元の預金をすることができるようになったのは、最近のことです。
従来、人民元の預金をする場合、中国本土に出向いて、現地で銀行口座を開設することが必要でした。
しかし、中国政府の規制があり、個人投資家にはハードルが高いものでした。
例えば、
・中国本土に日本円を持ちこむときは、税関の申告が必要(5000米ドル(50万円程度)までは不要)
・中国本土から日本へ中国元を持ち出すときは、2万元(26万円程度)までの制限
などです。

 

 

(2)通貨選択型の投資信託を購入する
最近、投資信託の中でも売れ行きが良い「通貨選択型の投資信託」も、実質的に人民元に投資をすることができます。


<メリット>
・人民元が切り上げられることで、為替差益の可能性がある(投資信託の基準価格の上昇につながる)。


<デメリット>
・販売手数料や信託報酬などの手数料が割高である。
・通貨選択型投資信託の、基準価格下落の可能性
通貨選択型投資信託は、通常、ハイイールド債や新興国の債券に投資されていることが多いです。
ハイイールド債は、投資不適格債券(格付けBB以下のジャンク債)です。
世界的な金融危機があった後の「投資には向いていない債券」ですので、通常時よりもデフォルトリスクが高いのは言うまでもありません。

 

 

(3)中国株式や投資信託を購入する
中国株式に直接投資をすることができれば、人民元の切り上げの恩恵を受けられる可能性があります。
しかしながら、人民元建てのA株は、外国人の個人投資家(日本人など)は投資できません。
現実的には、A株を投資対象とした投資信託を、証券会社や銀行から購入することになります。


<デメリット>
・基準価格下落の可能性
輸出関連銘柄が含まれている場合、人民元切り上げは、業績悪化の影響を与えます。
株価下落に影響を与えるとすれば、投資信託の基準価格下落につながります。

 

 

(4)FXを利用する
SBI証券では、「人民元:円」の取り扱いがあります。


<デメリット>
・取引単位が10万人民元(約130万円)からと、投資額が少々高額になる。
・人民元切り上げは、対米ドルに対して通貨価値が上がるにすぎず、人民元の切り上げが日本円にどのような影響を与えるのか不透明。
・「人民元:円」の通貨ペアの場合、スワップポイントが「売り」も「買い」もマイナスとなる。
売りの場合、-90円
買いの場合、-80円
のスワップポイントがマイナスとなります。
もし、一年間買いポジションを維持した場合、3万円程度のスワップポイントの支払いとなります。
10万人民元に対して、約2.3%の支払いとなりますので、この一年間で人民元が日本円に対して3%程度切り上がらないと損をします。

 

 

【日本人個人投資家が行うべき人民元投資】
一般的には、以上のことが考えられると思います。
つまり、人民元投資を行う際は、慎重に検討することが必要です。

なお、長嶋はお客様から人民元切り上げについてのご相談を受けたときは、上記4つ以外のより良い方法をお話させていただいています

 

 

【参考ブログ】
・【資産運用】人民元切り上げはいつなのか?(2010/04/09) 

【資産運用】人民元切り上げはいつなのか?


昨年11月に香港へ行った際、香港の会長のご厚意により、香港の
・銀行
・生命保険会社
・投資会社
・ヘッジファンド
などと接点を持つことができました。

・【香港出張】香港・日本・アメリカを結んでのテレビ会議を実施(2009/11/26)

 

その時お世話になった会長が、先日日本に来られましたので、お会いさせていただきました。
そこで、長嶋は香港の会長に次の2つの質問をしてみました。
(1)日経平均株価はなぜ上昇しているのか?
(2)人民元の切り上げの見通し

 

 

 

【日経平均株価はなぜ上昇しているのか?今後の見通しは?】
最近、日経平均株価が上昇していますが、
・なぜ上昇しているのか?
・今後の見通しはどうなるのか?
長嶋なりに、いくつかの仮説を立て、その仮説についてどう思うか、香港の会長に質問をしてみました。

香港の会長がおっしゃるには、長嶋の仮説は半分正解、半分不正解とのことでした。

・半分正解=なぜ上昇しているのか?
・半分不正解=今後の見通しはどうなるのか?
 

 

 

【日経平均株価はなぜ上昇しているのか?】
長嶋は、次の3つの仮説を立てました。
(1)日経平均株価が上昇している大きな原因は、何か?
(2)その大きな原因は、なぜ起こったのか?
(3)その大きな原因以外にも、いくつか小さな原因がある


この長嶋の仮説は正解だったようです。


長嶋が不正解だったのは、今後の見通しです。
見通しが甘かったようです。

 

 

 

【人民元の切り上げ見通しについて】
人民元の切り上げの報道が日々大きくなってきています。
本日、人民元の切り上げについて、次のような報道もされています。

 

人民元近く切り上げ発表か NYタイムズ(産経新聞:4/9)

米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は8日、中国政府が、人民元相場の小幅切り上げと日々の相場の変動幅拡大を容認する為替政策の変更を、今後数日中に発表する方向で準備している、と報じた。
香港発で消息筋の話として報じたもので、胡錦濤国家主席が、12日からワシントンで開かれる核安全保障サミットに出席するため訪米する前にも発表される見通しという。
発表は遅れる可能性はあるものの、人民元柔軟性の向上を支持する中国人民銀行(中央銀行)の主張が中国指導層の議論で勝ったようだ、としている。
政策変更は、当局による巨額の介入でドルと事実上固定された人民元相場をより市場本位にするもので、中国の国内政策上の理由だが、オバマ政権が促してきた方向とも重なるもの、としている。
米国内では貿易赤字拡大や雇用への影響から元相場切り上げを迫る声が議会で高まっているが、同紙は、ガイトナー財務長官ら政府高官は、中国の政策変更は中国の利益に基づく決定であるべきで、米国の圧力の結果という印象を与えないよう努めてきた、と指摘している。
ガイトナー長官は8日、インド訪問からの帰途、北京で中国の王岐山副首相と緊急会談。
人民元問題で議論したとみられ、胡主席とオバマ米大統領との首脳会談でも、主要議題となる見通しだった。


 

今後の、人民元の切り上げの見通しについて、長嶋の仮説をどう思うか、香港の会長に質問してみました。

香港の会長がおっしゃるには、長嶋の仮説とほぼ同じ見解だそうです。
また、日本人として今後どのような対応をとるべきかについても、長嶋の仮説と同じでした。

人民元の切り上げは、私たち日本人にまったく関係がないことはありません。
対応できることがあれば、対応しておくべきだと思います。

 

 

【日本の中に居ることで見えないことがたくさんあります】
香港の会長とお話をしていつも勉強になることですが、「世界の中の日本は、日本の中にいてはわからない」ということです。
香港の会長は、普段は香港にいますので「香港から見た日本」という客観的な視点でいつもお話されます。
お話を通じて、「日本の常識=世界の非常識」であるといつも勉強させられます。

 

 

【参考ブログ】
・【香港出張】香港・日本・アメリカを結んでのテレビ会議を実施(2009/11/26)

・【相続税・事業承継税制】日本の相続税の節税の手法は時代遅れ(2009/09/29)
 

【遺産相続税相談】相続税申告書作成の完了


昨年12月に相続税の申告書の作成のご依頼を受けたお客様について、相続税の申告書の作成が完了しました。
来週、相続税の申告書に押印をいただく予定をしておりますので、日程に余裕を持って完了することができました。

 

 

【お客様のご希望はできるだけ早く終わらせたい】
お客様のご希望は「できるだけ早く終わらせてほしい」ということでした。
もちろんのこと、相続税の申告書の作成だけではなく、遺産分割も「早く」とのご希望でした。

・銀行や郵便局への資料請求などについて、通常よりも複雑なものがあったこと
・確定申告の時期と重なったため、少々お時間をいただいたこと
を考慮しても、4ヶ月程度で遺産分割まで終わりましたので、お客様のご希望を満たすことができたのではないかと思います。

 

 

【参考ブログ】
・【遺産相続税相談】8月中に相続税の申告書を作成してほしい(2009/08/14)

【所得税・相続税税務調査】タックスヘイブン、国税庁へ脱税情報を提供


国税庁は、所得税や相続税の脱税防止のため、海外資産の調査を積極的に行うことを、以前長嶋のブログでお伝えしておりました。

・【相続税税務調査】相続税申告漏れ、海外資産が増加(2009/12/14)

 

このほど、タックスヘイブン地域である「カリブ海の英領ケイマン諸島」との間で、脱税に関する情報提供を受けることで合意がされました。



タックスヘイブン、国税庁へ脱税情報を提供(読売新聞:4/2)

国税庁が、税率の低いタックスヘイブン(租税回避地)として知られるカリブ海の英領ケイマン諸島との間で、脱税などの発見を目的とした情報提供を受けることで合意したことが分かった。
近く具体的な情報提供を要請する。
日本がタックスヘイブンとされる地域から情報を入手できるようになるのは初めて。
タックスヘイブンが法人や個人の資産隠しに悪用される例が目立っており、国税当局は今後、情報を基に積極的な解明に乗り出すとみられる。
政府関係者らによると、日本は海外に資産を流出させる方法などでの脱税を防ぐため、他国と情報交換協定を締結するなど対策を進めている。
タックスヘイブンとされる国・地域との交渉も進め、昨年には、英領バミューダと協定締結の基本合意に達したが、まだ発効しておらず、情報交換は実現していない。

  


 

【昨今、海外資産に関する脱税摘発が顕著】
昨年12月、国税庁は所得税や相続税の脱税防止のため、海外資産の調査を積極的に行う方針であることを示しました。
今年に入り
・2/19、クレディ・スイス日本法人
・2/22、シティバンク在日支店
での所得税の脱税が相次いで摘発されています。

 

 租税条約の改定により、各国から情報が集まっていることの成果を示すとともに、国税庁が本気で対応していることを示しているのではないでしょうか。

 

 

 クレディ・スイス日本法人元部長を脱税容疑で告発(産経新聞:2/19)

欧州系大手金融機関クレディ・スイスの日本法人元部長が、賞与として供与された親会社株を海外で売却するなどして約3億5千万円の所得を隠し約1億3千万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反容疑で東京地検に告発していたことが19日、分かった。
グループの日本法人、クレディ・スイス証券(東京都港区)の八田隆元部長(46)=カナダ在住=で、既に修正申告を済ませたとみられる。
関係者によると、八田元部長は外国債券営業部長などを歴任。
賞与の一部をスイスの親会社株で受け取っていた。
平成19年に退職した後、これらの親会社株を海外市場で売却し、多額の利益を得ていたという。
元部長は、親会社株の取得や売却によって得た利益を所得として税務申告する必要があったのに、全く申告していなかったとされ、国税局は悪質な所得隠しと認定。
刑事告発が必要と判断したもようだ。

 

 

元シティ銀在日幹部を脱税で告発 ストックオプション益1億4000万隠す(産経新聞:2/22)

米金融大手シティバンク・プライベートバンクの北出高一郎・元在日代表兼北アジア統括代表(61)=東京都港区南麻布=が、親会社から付与されたストックオプション(自社株購入権)を行使して得た平成17年12月までの1年間の所得約1億4千万円を隠し、約3千万円の税を免れたとして、東京国税局から所得税法違反(脱税)の罪で東京地検に告発されていたことが21日、分かった。
また北出元代表は19年12月までの2年間でも6億円前後の申告漏れがあったもようだ。
北出元代表は告発分と合わせ、修正申告し、納付を済ませたとみられる。
関係者によると、北出元代表は退社後の17年、親会社から現職中に付与されたストックオプションを行使した上で、株を売却。
その後、所得税を申告せずに海外口座などで売却益を運用していたが、国税局はこうした行為を仮装・隠(いん)蔽(ぺい)と判断。
総額数億円の所得隠しも認定したもよう。
このうち17年12月までの1年間に隠した約1億4千万円の所得のみ告発の対象とした。
民間信用調査会社などによると、北出元代表は都内の私立大学を卒業後、昭和46年にファーストナショナルシティバンク(現シティバンク、エヌ・エイ)の東京支店に入社。
ニューヨーク本店などでキャリアを積み、平成9年、シティバンク・プライベートバンク在日代表に就任した。
15年には北アジア統括代表も兼任したが、北出元代表が担当するプライベートバンキング(富裕層向け金融サービス)部門で、口座の不正開設に伴うマネーロンダリング(資金洗浄)が疑われる取引などの法令違反が金融庁の検査で発覚。
16年9月に支店閉鎖などの行政処分を受けたが、北出元代表は処分前の同年8月に退社した。
金融界から離れた北出元代表は19年に眼科専門の医療コンサルタント会社を設立したが、経営不振により、21年末に解散している。
産経新聞の取材に、北出元代表の家族は「弁護士に任せている」、代理人の弁護士は「ノーコメント」としている。


 

【日本とスイスの租税条約改正の合意】
昨年6月には、日本とスイスの租税条約の改正が行われています。
昨今のスイスに対する諸外国の動きについては、長嶋はプライベートバンカーから情報を入手しております。

・【遺産相続税相談】スイスのプライベートバンクの守秘義務(2010/04/01)

 
スイスでは、脱税は犯罪ではありませんが、日本では、脱税は犯罪となります。
日本が締結をしている各国の租税条約の改正により、脱税防止のための情報提供がより充実していくことが予想されます。
今後もより一層、納税に対して然るべき対応が求められると思います。  

【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案成立


3/12の長嶋のブログで、「緊急に入ってきた情報」としてお伝えしておりました「個人年金保険」の税制改正についての続報です。

【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案へ(2010/03/12)

 

【長嶋がお伝えした情報が、正式に政令として成立しました】
長嶋がお伝えした情報が、3/31に「相続税法施行規則の一部を改正する省令」として公布され、正式に政令として成立しました
相続税法施行令の一部を改正する政令に規定する財務省令で定める軽微な変更は認めるが、次に掲げる変更は認めないという指針が示されました。
具体的な内容は、3/31付の官報に次のように公表されています。

 

 


  第二条
相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十二号)附則第二条第三項(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する財務省令で定める軽微な変更は、同項の定期金給付契約に係る次に掲げる変更以外の変更とする。
一 次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更
イ 解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額
ハ 給付を受けるべき期間又は金額
ニ 予定利率

二 契約者又は定期金受取人の変更
三 当該契約に関する権利を取得する時期の変更
四 前三号に掲げる変更に類する変更

 

 





【個人年金保険の契約内容によっては時価評価となります】

上記の条文を解釈しますと、
・契約者の変更
・受取人の変更
・年金支払日の変更

などを、平成22年4月1日以降に行いますと、時価評価となります。




【改正内容は、概ね長嶋が把握をしていた通りです】
上記の内容は、3/11の深夜に長嶋が入手した情報とほぼ同じ内容です。
長嶋のお客様には、3/11深夜の時点で緊急メールを一斉に送信しましたので、3/12の朝にはお客様全員がこの情報を把握していたことになります。

長嶋のブログを見て「平成22年度税制改正大綱の内容が変わるのは本当ですか?」と、面識のない保険会社の方や税理士の方、そして一般の方から多数の問い合わせがありました。
長嶋のお客様は、長嶋に顧問料なりの報酬をお支払いになって、長嶋の情報を得られています。
つまり、「長嶋の情報には価値がある」とご判断されています。

そんな方々がおられる中で、電話やメールで「詳しく教えてほしい」と言われましても、報酬をお支払いになっているお客様に対する背信行為となりますので、無理なお話です。
情報には価値があります、それはお金を払って新聞を読むのとまったく同じことです。




【お客様を守ることが長嶋の仕事です】
世の中の仕組みとして、「知っている方が得をして、知らない方が損をする」ようになっていると思います。
この個人年金保険の改正について、情報を得られていた方は明らかに少数派だったと思います。
大手銀行Aや大手証券会社Bでは、社内文書で長嶋が把握していた情報が回覧されましたが、大手銀行Cでは行員にすら情報が流されていませんでした。
また、この条文改正の原因ともなった、露骨に相続税の節税を目的とした個人年金保険の販売をした銀行も把握をしていました。
このように、政府の動きと各金融機関の動きを、長嶋は把握をしておりました。

 



この情報を知らないことで、相続税の節税効果がゼロになった方もおられると思います。
この情報を知らないことで、駆け込み契約をしたが時価評価とされるため、結果的に意味がなく、保険代理店や税理士を儲けさせるだけになった方もおられると思います。
知らないことでお客様に損をさせない、それが長嶋の仕事だと思っています。
今後もこのような情報提供を通じて、長嶋はお客様をお守りしていきます。





【参考ブログ】
・【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案へ(2010/03/12)

 

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