


先日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいたお客様へ、所得税の準確定申告のご説明をしてきました。
被相続人は自営業をされていたので、所得税の準確定申告が必要でした。
【所得税の準確定申告とは?】
所得税は簡単に、次の算式により計算します。
この算式により計算した所得税について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
毎年1月1日から12月31日までの1年間の儲け×所得税の税率=所得税
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
・相続人が、
・1月1日から死亡した日までの儲けの金額と所得税を計算して、
・相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、
・申告と納税
をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
【事業を引き継ぐ相続人にも影響します】
被相続人がされていた事業を相続人が引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人にも注意が必要です。
・所得税
・消費税
について、期限内に税務署へ書類を提出しなければ、税の優遇措置が受けられないことがあります。
【事業を引き継ぐことで、新たな税金などの負担が出てくるケースも】
事業を引き継ぐことで、相続人によりましては、新たな所得税などの負担が出てきます。
例えば、
・所得税の増加
・住民税の増加
・医療費の窓口負担が、1割から3割へ増加
です。
相続人が事業を引き継ぐことで、各相続人の生活にどのような影響を与えるのか、検討が必要だと思います。
【相続人の中で最も納得ができる方法を検討】
以上のようなことを、相続人にお話させていただきました。
各相続人の所得の状況を踏まえて、どの方法が相続人の中で最も納得できるのか。
申告期限が迫っておりますため、早急に検討していきたいと思っています。
先日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいたお客様から、次のようなご相談がありました。
5月の下旬頃、テレビ番組で「遺産相続のときには預り口座を作れば便利」だと言っていました。
しかも、贈与税がかからないとか。
預金口座の名義が違うので、相続税もかからないのでしょうか。
【長嶋の回答】
贈与税がかかる可能性は、多少なりともあると思います。
そして、相続税は必ずかかります。
個人的な感想を言えば、あまりお勧めしません。
むしろ、相続争いを起こす原因を作ることになると思います。
【テレビ番組の趣旨】
テレビ番組の趣旨は次のようなものです。
(1)相続が開始すると、銀行口座が凍結されてしまうので、預金が引き出せなくなる。
(2)凍結された口座から預金を引き出すには、
・被相続人の出生から全ての戸籍
・除籍謄本
・遺産分割協議書
・法定相続人の全員の印鑑証明
が必要であり、すべて揃えるのは大変なこと。
(3)相続のときには、葬儀の費用で高額な出費となり、また今後の生活費も下ろせなくなる。
(4)そうかといって、被相続人の生前にご家族が現金を受け取ると、贈与税がかかる。
(5)これを解決するのが、「預り口座」である(贈与税もかからない)。
【銀行口座の凍結は、一般的にはご家族の届け出があってから】
長嶋は、このような内容のテレビ番組が放送されていたことを知りませんでした。
お客様のお話を受けて、テレビ番組のホームページなどで具体的な内容を確認して、お客様にご説明しました。
テレビ番組の編集上気になったのは、お父様が亡くなり、息子さんが銀行へ行き、お父様の口座からお金を引き出そうとしたところ、「口座は凍結されています」と行員から告げられた点です。
銀行口座が凍結されるのは、一般的にはご家族が銀行へ死亡の届け出をしてからであり、息子さんが凍結されていることを知らないはずがありません。
ご家族が銀行へ死亡の届け出をせずに、銀行口座が凍結されるのは、次の2点のケースだと思います。
(1)町内全員が顔見知りな地域で、銀行員も亡くなったことを知っている
(2)新聞などに、死亡された方のお名前が載ったとき
多くの方にとりましては、突然銀行口座が凍結されることはまずありません。
【預り口座を作ることで、相続争いの原因に】
長嶋個人的には、預り口座を作ることで、むしろ相続争いの原因を作るのでは?と心配します。
被相続人の預金口座から、葬儀の費用を引き出すことは一般的に行われます。
また、場合によっては、病院の治療費を払うためのお金を引き出すこともあります。
このような場面で、「勝手にお金を引き出した」ということに関して、相続人の間でトラブルになることもあります。
「お金を引き出した」だけでも相続人の間でトラブルになることもあるのに、テレビ番組のように生前にお父様から現金を預かり、ご家族名義の預金口座を作るようなことをすれば、あらぬ疑いをより持たれる可能性があります。
もし、「預り口座」を作るのであれば、相続人全員の了解を得てからの方が良いと思います。
【贈与税はかからないのか?】
贈与税がかかるのかどうかですが、多少なりとも贈与税がかかる可能性はあると思います。
ご家族が、預り口座から自由にお金を引き出して使っている場合は、贈与と判断される可能性はあると思います。
預り口座のお金の使い道を、
・葬儀費用
・死後、病院へ支払う治療費
など、死亡後に限定しておくことがより安全ではないでしょうか。
【長嶋個人的にはあまりお勧めしません】
長嶋個人的には、次の2つの理由により、「預り口座」はあまりお勧めしません。
(1)銀行口座が凍結される前に預金を引き出せば、何ら問題ない
(2)「預り口座」を作ることで、相続争いや贈与税など、ややこしい問題が出てくる可能性がある
先日、長嶋がいつもお世話になっている会社の社長より、遺産相続・遺言を専門としている行政書士の方をご紹介いただきました。
ご紹介いただいた理由は、行政書士の方が遺言書の作成についてお困りとのことでした。
【遺産相続・遺言を専門としている行政書士の方がお困りのこと】
行政書士の方が、遺言書の作成についてお困りになられていたのは、次のようなことでした。
(1)「長男にすべての財産を相続させたい」という内容の遺言書なので、遺留分の問題をどうクリアするのか
(2)相続税の節税ができるのであれば、相続税の節税をどのようにするべきか
【遺留分のご相談は、一般的には侵害された方からのご相談】
このたび、遺言書を作成される方は会社経営者様で、会社の経営権や今後のことも考え「会社を継ぐ長男にすべての財産を相続させたい」とのご希望のようです。
遺留分のご相談は、一般的には遺留分を侵害された方からのご相談がほとんどかと思います。
しかしながら、行政書士の方がお困りになられていたのは、「遺留分の請求をされたくない」という逆の立場でした。
行政書士の方がおっしゃるには、
・この「遺留分の請求をされたくない」という逆の立場に関することは、実務書やインターネットでも調べることはできなかった
・ビジネスパートナーである税理士の方に相談しても、解決できそうにない
とのことで、長嶋がいつもお世話になっている会社の社長のご厚意により、ご紹介をいただきました。
【遺留分の放棄という方法は、あまり現実的ではありません】
遺留分についての問題が出てきた場合、一般的には「相続開始前に遺留分の放棄ができます」というアドバイスが必ず出てきます。
しかし、相続開始前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所が許可をする判断の基準として、次のようなものがあります。
(1)遺留分の放棄が、遺留分権利者の自由意思に基づくこと
(2)遺留分を放棄する理由に、合理性・必要性があること
(3)遺留分の放棄と引き換えに、代償されるものがあること
(3)の条件を解釈しますと、「相続のときに遺産を渡す必要はないが、生前に財産を渡す必要がある」ということです。
つまり、財産を将来の相続の時に渡すのか、現在渡すのかの違いだけとなります。
このようなことから、こちらのお客様に関しては、相続開始前の遺留分の放棄はあまり現実的ではありません。
また、(1)と(2)の条件も見ていきますと、遺留分の権利を持っておられる方が、ご自身の意思で遺留分の放棄をして、その理由に合理性・必要性が求められる。
(3)の条件をクリアできたとしても、現実的には、相続開始前の遺留分の放棄は難しいのではないでしょうか。
【遺留分の問題解決と相続税の節税のお手伝い】
行政書士の方から詳しいお話を伺うと、
・お客様の「会社を継ぐ長男にすべての財産を相続させたい」というご希望を100%満たすことは難しいかもしれませんが、それに近づけることは十分に可能である
・相続税の節税も十分に可能である
ことがわかりました。
近日中に資料などをお預かりして、具体的な解決方法を検討していきたいと思っています。
相続税の申告書の作成の依頼をいただいておりましたお客様について、先日、税務署へ相続税の申告書を提出してきました。
相続税の申告書を税務署に提出しますと、税務署の受付印がいただけます。
その受付印が押された相続税の申告書は、相続人の控えになりますので、相続人にその控えをお渡ししてきました。
【相続開始から相続税申告書提出までの振り返り】
こちらのお客様と初めてお会いさせていただいてから6ヶ月ほどで、遺産相続の手続きから相続税の申告書作成までの一連の相続手続きが終わりました。
月に1度のペースで、
・遺産相続の進行状況の報告
・相続人の方のご希望は何か
・相続人の方のご希望を実現させるためにはどうすればよいか
などを相談しながら、遺産相続の手続きを進めてきました。
そして、お客様は次のようなことをおっしゃいました。
「遺産相続の手続きが大変だということは聞いていましたが、改めて本当に大変なことだとわかりました」
これで、遺産相続の手続きがすべて終わりましたので、お客様は安心された表情をされていました。
先日、遺産相続の手続きを終えられた方から、遺産相続した土地の有効な活用の方法についてのご相談がありました。
【賃貸マンションの建設も考えています】
お客様のお話を伺うと、ご相談内容は次のようなものでした。
遺産相続により、ご実家の土地・建物を取得されましたが、既にご自身のご自宅をお持ちとのことでした。
ご実家を空家のまま放置しておくと、周辺の住民にご迷惑をかけることにもなるので、相続した建物を壊して賃貸マンションを建設することも考えておられました。
【賃貸マンションを建設する方法も様々】
一口に賃貸マンションを建設すると申しましても、その方法は様々です。
・ご自身の名義で賃貸マンションを建設する
・会社を作って、会社名義で賃貸マンションを建設する
などです。
また、賃貸マンションの建設の方法によりまして、
・所得税の問題
・法人税の問題
が出てきます。
さらに、借地権が発生する場合、借地権の課税の問題が出てきます。
【数千万円単位の税金が余分にかかることも】
賃貸マンションの建設には、一般的には億単位のお金が動きます。
その建設の方法を間違えますと、数千万円単位の税金が余分にかかることもあります。
大きなお金が動く場面では、税金コストを抑えるため、事前に確認されることをお勧めします。
【お客様が望まれる結果に導くため】
お客様のご希望を十分に理解し、お客様と相談をしながら、どの方法がお客様にとって最も良い方法なのかを検討していきたいと思っています。
先日、千葉県の公務員の方から、ライフプランのご相談がありました。
お話を伺うと、「住宅ローンを組んでから貯金ができなくて困っている」とのことでした。
ご相談者様は、生命保険の掛け過ぎが貯金ができなくなった原因ではないかと、考えておられました。
下記の長嶋のブログ記事を見て、ご相談者様からご連絡をいただきました。
東京都との契約により公務員さんからライフプランの相談を受けています:マイベストプロ神戸
長嶋の東京でのライフプラン相談の日程に合わせて、都内で面談させていただきました。
【公務員さんの共済制度は複雑】
公務員さんの共済制度は、会社員で言うところの健康保険や年金の制度だけではなく、幅広い福利厚生も含まれているため、共済を説明する資料や冊子が何冊にも渡ります。
また、ご相談者様の場合、
・地方公務員としての共済制度(都道府県や市区町村)
・職業独自の共済制度(警察や教員など)
の2つに加入されているため、それぞれの共済制度について説明する資料や冊子があります。
面談のときにご相談者様に持ってきていただいた資料や冊子は10冊以上となりました。
ご相談者様は、次のようなことをおっしゃっていました。
・どこに何が書いてあるのかまったくわからない
・何が書いてあるのか理解することも難しい
【なぜ生命保険の掛け過ぎと思ったのか】
「なんとなく入っていれば安心」という思いで、ご相談者様は生命保険に加入されたようです。
気がつけば、毎月の生命保険料の支払い額は5万円を超えていたそうです。
また、加入されているすべての生命保険が、共済が福利厚生として行っているもので、掛け金が非常に割安で入りやすかったことも保険料が高額になった一つの原因かもしれません。
生命保険は、加入さえすれば本当に安心なのでしょうか。
また、安心を買うために、総額いくらの出費をしているのでしょうか。
【共済の健康保険制度のご説明】
毎月のお給料から天引きされている共済の掛け金(保険料)は、小さな金額ではありません。
毎月強制的に天引きされているお金が、何に使われているのかを知ることは、最も重要なことの一つだと思います。
そこで、まず共済の健康保険の制度からご説明させていただきました。
【現在加入している生命保険は、ほとんどいらない】
一つ一つ共済の内容を確認していくと、ご相談者様は次のことをおっしゃいました。
・現在加入している生命保険は、ほとんどいらない
・今までの保険料はすべてムダだったんですね・・・
・知らないことばかりで驚いています
・もっと早く長嶋さんに出会っていれば良かった
共済の健康保険で保障されている内容と、生命保険で保障されている内容が重複してしまっていることに気づかれました。
お子様がまだ小さいので、最低限
・お子様の学費
・お子様の生活費(学校を卒業するまで)
の死亡保障を確保しつつ、不要なものはすべて解約されることを検討されました。
もし、検討の通りに生命保険を解約すれば、月5万円以上の保険料の削減になります。
【公務員さんの共済も専門分野の一つ】
長嶋は、遺産相続を専門としています。
しかしながら、公務員さんの「共済」という制度を理解している ファイナンシャルプランナー(FP)が全国的にも極めて少ないため、この分野もある意味専門分野になるのかもしれません。
今後も、毎週の東京都での実際の相談を通じて経験したことを、兵庫県や神戸市そして芦屋市などの公務員さんからのご相談に役立てていきたいと考えています。
先日、シンガポールの永住権をお持ちの方から、遺産相続税のご相談がありました。
【ご相談者様がお困りになられていたこと】
お話を伺うと、ご相談者様がお困りになられていたことは、次の3つのことでした。
(1)日本の相続税を減らす方法を知りたい
(2)日本の遺産相続の手続きを簡素化したい
(3)有利な資産運用の方法を知りたい
【一番面倒なことは、遺産相続の手続き】
一般的な遺産相続の手続きで、手間暇がかかるものの一つとして、相続財産の名義変更の手続きが挙げられると思います。
例えば、預金の場合、各金融機関に出向き、各金融機関で用意される書類に必要事項を記入し、名義変更の手続きをする必要があります。
日本で生活されている方でも、これらの遺産相続の手続きは大変だと思います。
ご相談者様の場合、シンガポールで生活されているので、そもそも日本に頻繁に足を運ぶことができません。
金融機関の数が多ければ多いほど、遺産相続の手続きが面倒になりますので、事前に整理できるものがあれば、整理をしておくべきだと思います。
【相続税を減らす方法・有利な資産運用の方法は、ご相談者様のご希望次第】
・日本の相続税を減らす方法
・有利な資産運用の方法
は、いずれも「方法論」にしかすぎません。
そのやり方は、無数にあります。
その無数にある方法論の中で、ご相談者様の価値観やご希望に合う方法は、ほんのわずかだと思います。
まず、ご相談者様のご希望や価値観を理解し、ご相談者様と相談しながら、ご相談者様に最も合う方法を探っていきたいと思っています。
【お客様が世界中のどこに行こうとも、お手伝いさせていただきます】
ご相談者様は、シンガポールで生活をされる前は、ヨーロッパにお住まいだったそうです。
今後、仕事の関係で生活の拠点がシンガポール以外の国になることも十分予想されます。
長嶋は、スイスのプライベートバンクとお付き合いさせていただいていますので、プライベートバンクを通じて各国の弁護士や会計士などの専門家をご紹介することも十分に可能です。
このように、お客様が世界中のどこへ行こうとも、お手伝いをさせていただきます。
【参考ブログ】
・【アメリカ相続税(遺産税)】グリーンカード(green card)保持者からの遺産相続のご相談(2009/10/26)
・スイスのプライベートバンカーから情報収集:国際的な脱税を相互監視(2010/02/27)
このほど、国税庁より「平成20年分の相続税の申告事績について」が公表されました。
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの間に亡くなられた方(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した人(相続人など)に係る相続税の申告事績です。
平成20年分の相続税の申告事績について(国税庁)
【相続税の申告事績の概要】
国税庁より公表されている相続税の申告事績の概要は、次のとおりです。
○ 相続税の課税対象となった被相続人は約4万8千人で、被相続人全体に占める割合(課税割合)は4.2%となっています。
○ 相続税の課税対象となった財産価格(課税価格)は10兆7,248億円、税額は1兆2,504億円で、課税価格は前年よりやや増加し、税額はやや減少しています。
○ 相続財産の金額の構成比は、土地が49.6%、現金・預貯金等が21.5%、有価証券が13.3%となっています。
<相続税の課税割合4.2%最低水準>
相続税の課税対象となった被相続人は約4万8千人で、被相続人全体に占める割合(課税割合)は4.2%となっており、平成16年から最低の水準が続いています。
<相続税の課税価格は前年よりやや増加し、相続税額はやや減少>
相続税の課税価格は前年よりやや増加し、相続税額はやや減少していますが、相続税の税率が低い相続人が増加したため、相続税額は少なくなったと考えられます。
<相続財産のうち、土地が49.6%、現金・預貯金等が21.5%、有価証券が13.3%>
相続財産のうち、土地が49.6%を占めていますが、近年の地価下落により平成18年より3年連続で50%を下回っています。
平成14年以前は、土地の割合は概ね60%超でした。
また、現金・預貯金等が21.5%と過去最高の割合になっており、相続財産を物ではなく現金などで持っていることがわかります。
これは、先行き不透明な日本経済への不安を反映しているのかもしれません。
そして、有価証券の割合は13.3%(前年は15.8%)と減少し、世界的な金融危機の影響が多少あったと考えられます。
先日、遺産相続のご相談を受けているお客様から、ご友人をご紹介いただきました。
お客様のご友人は、昨年遺産相続があり、現在ご自身で相続税の申告書を作成されていました。
【相続税の申告書の注意点】
お客様のご友人は、現在ご自身で相続税の申告書の作成をされておられます。
やはり、わからない点がいくつかあるようで、その質問をしたいとのことでした。
お客様からのご紹介ということもあり、無料でお話させていただきました。
いくつかお話させていただくと、知らなかったこともあったようで、「聞いてよかった」と喜んでおられました。
また、お客様のご友人からこんな質問がありました。
「税理士さんに相続税の申告書の作成を依頼する方は、税理士さんに何を求めておられるのですか?」
【遺産相続の手続きは、本当に大変ですね】
相続税における税理士の仕事と言えば、一般的には「相続税の申告書の作成代行」です。
また、遺産相続を専門とする税理士においては、遺産分割を工夫することで、相続税の税額を減らすことも十分に可能です。
しかし、本当に依頼者にとってのメリットは、遺産相続の手続きの負担が軽くなることだと思います。
遺産相続は、相続税を払う払わないに関係なく、遺産分割や名義変更の手続きが必要です。
金融機関や役所へ相談に行こうとも、平日の昼間の時間しか対応してくれません。
また、銀行や証券会社などにいくつも口座がある場合、すべて窓口に出向いて名義変更の手続きをする必要があります。
特に会社員の方であれば、会社を休んで対応しなければなりません。
お客様のご友人は、このあたりを十分にご理解され、ご自身ですべて対応されていました。
そこで一言、次のようにおっしゃいました。
「遺産相続の手続きは、本当に大変ですね」
【相続人ご自身でできることは、ご自身で】
長嶋は、相続人ご自身が対応できるのであれば、ご自身で遺産相続の手続きをされるべきだと思っています。
無理に税理士にお願いする必要はないと考えます。
お客様のご友人は、すべてご自身で対応されたいとのご希望をお持ちでしたので、それに対しての助言を行いました。
例えば、相続人の方のご希望が、
・相続税を少しでも減らしたいのであれば、税理士に依頼することも良いと思います。
・多少多くの相続税を払ってでも、遺産相続の手続きに関する諸費用を抑えたいのであれば、相続人ご自身で対応する方が良いと思います。
このように、相続人ご自身のご希望を実現させることが、一番大事なことだと考えます。
先日、親の介護をした相続人の方から、遺産相続についてのご相談がありました。
詳しくお話をお聞きすると、兄弟姉妹の中でお一人だけが親の介護をしていたとのことでした。
【何でもかんでも遺産相続(遺産分割)と一緒に考えるからややこしくなる】
長嶋個人的には、
・親の介護をした
・遺産相続(遺産分割)
は、まったく別のお話だと思っています。
つまり、まったく別のお話を遺産相続(遺産分割)と一緒に考えるから、ややこしくなるのだと思います。
【弁護士さんのご紹介】
詳しくお話をお聞きすると、弁護士さんのお仕事の分野でしたので、いつもお世話になっている弁護士さんをご紹介することになりました。
ご相談者様のお気持ちが晴れる日が一日でも早く訪れることをお祈りしています。
